昭和59(オ)1453 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和61年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和59(ネ)380
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田稔の上告理由一について  約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書

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判決文本文870 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人上田稔の上告理由一について約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項の裏書の連続の関係においては、所持人において右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となると解するのが相当である。けだし、被裏書人欄の記載が抹消されたことにより、当該裏書は被裏書人の記載のみをないものとして白地式裏書となると解するのが合理的であり、かつ、取引通念に照らしても相当であり、ひいては手形の流通の保護にも資することになるからである。 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、右説示に徴し、本件手形は、受取人から被上告人に至るまで裏書の連続に欠けるところはなく、したがつて、被上告人は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項により適法な所持人と推定される。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小 、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一- 2 -

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