【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄する。 理 由 弁護人小玉治行同丹波景政の上告趣意(末尾添付別紙記載)第一点の一(一)、 (二)及び同第三点は、いずれも刑訴四〇五条所定の
主文 本件上告を棄する。 理由 弁護人小玉治行同丹波景政の上告趣意(末尾添付別紙記載)第一点の一(一)、(二)及び同第三点は、いずれも刑訴四〇五条所定の事由にあたらないから、適法な上告理由とならない。 同第一点の(三)及び第二点に対する判断。 論旨援用の判決は昭和二二年勅令第一号一五条一項にいわゆる「政治上の活動」とは「原則として……現実の政治に影響を与えると認められるような行動をすることをいう」と判示しているのであつて、所論の如く「直接の影響を及ぼす行為のみを指称する」とは判示していない。直接間接に影響を及ぼすものと認められるような行動を指す趣旨である。従つて、原判決が当裁判所の判例に違反するとの論旨は右判決の趣旨に対する誤解から出たもので理由がない。その余の論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。 弁護人木村賢三の上告趣意(末尾添付別紙記載)第一乃至五点は、昭和二二年勅令第一号一五条一項にいわゆる「政治上の活動」の解釈又は刑事訴訟法の解釈に関するもので、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。 同第六点は、原判決は被告人の公平な裁判を受ける権利を奪い、憲法三七条違反であると主張する。しかし所論はその実質において訴訟法違反を主張するにすぎないのであり、憲法三七条に「公平な裁判所の裁判」というのは組織構成等において、偏頗の虞なき裁判所の裁判を指すもので、所論のような場合がこれに該当しないことは当裁判所の判例に徴し明らかである。(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大法廷判決参照)なお、記録を調べると、原審最終の判断は結局正当と思われ、原判決を破棄しな- 1 -ければ著しく正義に反するものと認むべき法令違反、事実誤認があると思えない。 (選挙運動に関する政治上の活 参照)なお、記録を調べると、原審最終の判断は結局正当と思われ、原判決を破棄しな- 1 -ければ著しく正義に反するものと認むべき法令違反、事実誤認があると思えない。 (選挙運動に関する政治上の活動に関しては昭和二六年(あ)第一三一九号、同年五月三一日第一小法廷決定参照)よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以つて主文のとおり判決する。 昭和二六年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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