昭和28(き)18 強盗殺人、同未遂、住居侵入、窃盗被告事件につきなした上告棄却の判決に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は末尾添附の再審の請求趣意書と題する書面記載のとおりで ある。  本件のように上告を棄却した確定

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判決文本文272 文字)

主文 本件再審の請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は末尾添附の再審の請求趣意書と題する書面記載のとおりである。 本件のように上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴四三六条一項所定の事由があるときにのみ許されるものであるところ(判例集七巻七号一六四八頁参照)本件再審請求の事由がかかる場合に当らないこと明らかであるから刑訴四四七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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