昭和27(あ)4451 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人緒方浩の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するけれど

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人緒方浩の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するけれども、第一審判決は被告人の検察官に対する供述調書の外その真実性を保障しうべき補強証拠を掲げているのであるから、右判決を是認した原判決は正当であつて、右違憲の主張は前提を欠き採用できない。同第二点及び被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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