471 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。訴外Dが被上告人と共同して本件不動産売買の斡旋をしたことは、原審の認定しないところである。論旨は、原審の認定にそわない事実を主張して、原判決を非難するものであつて、採用するに足りない。同第二点について。債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには弁済者が善意かつ無過失であることを要するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三三年(オ)第三八八号同三七年八月二一日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八〇九頁参照)。論旨引用の大審院判例は、右当裁判所判例によつて変更されたものというべきである。従つて、弁済者たる上告人の無過失の存在が認められないことを理由に右弁済の効力を否定した原判決は相当であるから、論旨は採用するに足りない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示