昭和33(オ)879 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63351.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告状記載の上告理由について。  記録を調べても、上告人が所論のような証人申

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文345 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告状記載の上告理由について。 記録を調べても、上告人が所論のような証人申請をした形跡はないから、この点に関する所論はその前提を欠く点において失当であり、その他の所論は原審の適法にした事実認定を争うに帰し採用し難い。 上告理由書記載の上告理由について。 所論裁判官に所論言動のあつたことについては、これを認むべき何らの資料もない。されば、論旨は、違憲をいう点もあるが、すべてその前提を欠く点において失当であつて、採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る