昭和31(ク)28 仮処分命令申請却下決定の抗告棄却決定の抗告却下決定に対する抗告につきなした抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和30(ラク)176
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告代理人野村幸由の抗告理由について。  下級裁判所のした決定に対して最高裁

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判決文本文948 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告代理人野村幸由の抗告理由について。  下級裁判所のした決定に対して最高裁判所に抗告の申立をなしうることとするか どうかは結局審級制度の問題に帰着し、憲法は同法八一条の場合を除きすべてこれ を立法に委ねているということは当裁判所大法廷の判例とするところであり(昭和 二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、高等裁判所のした決定に対し ては違憲を理由とする場合の外抗告を許さず、かく規定しまたは解したとしてもこ れをもつて憲法三二条に違反しないということもこれまた当裁判所判例の示すとこ ろである(昭和二四年(ク)一五号同年七月二二日大法廷決定、昭和二八年(ク) 九六号同年六月二七日二小法廷決定)。この趣旨からすれば、最高裁判所に対する 違憲を理由としない抗告につき原裁判所においてこれが却下決定をなしうべきこと とするかどうかももとより立法の問題にすぎず違憲の問題を生ずる余地はないもの といわなければならない。そして最高裁判所に対する違憲を理由としない不適法な 抗告につき原裁判所においてこれが却下決定をなしうることは民訴四一四条、三九 九条の規定に徴し明であつて、原裁判所が昭和三〇年七月五日した決定に対する抗 告において違憲を主張していないことは抗告自体に徴し明白であるから、原裁判所 がこれを却下したのは適法であり所論は理由がない。よつて抗告費用は抗告人らに 負担せしめることとし、主文のとおり決定する。   昭和三一年三月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村  法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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