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昭和30(あ)2207 業務上過失往来妨害

裁判所

昭和32年1月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松岡一章の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所並びに大審院の判例は本件に適切でないから、その前提を欠き刑訴四〇五条二号又は三号に当らない。その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、同条の上告理由に当らない。(なお、原判決が、被告人の本件標識板取替作業中になした夜間用の標識燈をポイントの上下線開通方向と反対にしたまま放置し作業を終了した業務上の過失と本件列車の機関車前輪の脱線との間に因果関係ありとした判断並びに右脱線が汽車往来に危険を生ぜしめたものとした判断は、いずれも、正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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