裁判所
昭和44年10月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山口博久の上告趣意(弁護人の上告趣意書に添付された被告人の補充上告趣意書を含む。)は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(被告人の昭和四四年四月七日付上告趣意補充書―前掲の弁護人の上告趣意書に添付された部分を除く―は、上告趣意書提出期間経過後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官山本清二郎公判出席昭和四四年一〇月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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