昭和32(オ)870 当選無効並びに裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人補助参加人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人代理人福島喜一の上告理由について。  論旨は、原判決

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判決文本文362 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人補助参加人の負担とする。 理由 上告人補助参加人代理人福島喜一の上告理由について。 論旨は、原判決が「小D」と記載された投票を「木D」の誤記と認め同人の有効投票としたことを非難する。しかし原判決の判断は相当であつて所論のように経験則に反するものとは認められないから論旨は理由がない。 上告人補助参加人Cの上告理由について。 論旨一及び二の理由なきことは前記福島代理人の上告理由について説明したとおりである。 論旨三及び四は原審で争われていない投票の効力を争うものであつて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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