【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡部信男の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内 容とする
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡部信男の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が、普通の刑を、法律において許された範囲内で、量定した場合には、たとえ、それが被告人の側から見て過重な刑であるとしても、これを以つて直ちに「残虐な刑罰」を科したものということができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、最高裁判所刑事判例集二巻七号七七七頁参照)。したがつて、所論は採用することができない。 よつて、刑訴法第四〇八条に則り、主文のように判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年一一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示