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昭和25(あ)2580 恐喝

裁判所

昭和26年4月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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491 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人佐野潔並びに被告人の各上告趣意は末尾添附の各書面記載のとおりである。弁護人佐野潔の上告趣意について。所論は憲法違反に名を藉り事実誤認若は法令違反の主張をなすものであつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。被告人の上告趣意について。論旨第一点主張の事実は原判決において判断されなかつた事項であり、しかも右は本件の捜査にあたつた司法巡査の被告人の妻に対する応待が第一審相被告人に対する場合に比べて差別的であつたというのであつてもとより原判決に対する適法な上告理由とならない。その余の論旨も法令違反若は事実誤認の主張であつていずれも明らかに同四〇五条所定の上告理由にあたらない。なお本件について同四一一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二六年四月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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