【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人成田篤郎および被告人Bの弁護人嘉藤亀鶴の各上告趣意は末尾 に添えた書面記載のとおりである。 弁護人成
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人成田篤郎および被告人Bの弁護人嘉藤亀鶴の各上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人成田篤郎の上告趣意について。 原判決は刑訴三〇八条(原判決理由中「刑事訴訟法第三四八条」とあるのは、その判決理由の趣旨および成田弁護人の控訴趣意書第一点の記載からして刑訴三〇八条の誤記であることは明白である)の規定の趣旨を説明したものであつて、所論憲法一一条の解釈をしたものではなく、また刑訴三〇八条の手続違背が直ちに憲法一一条に違反するものとはいえないから、所論は畢竟名を憲法違反に藉りその実は刑訴違反を主張するものであつて適法な上告理由とならない。 弁護人嘉藤亀鶴の上告趣意について。 論旨は、原審の被告人Bに対する量刑が重きに過ぎ、他の被告人に対する量刑との間に著しい不均衡があつて正義に反するというのであつて、適法な上告理由とならない。 なお、右被告人等に対する本件について、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -
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