【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、申立人は七日間身体を拘束された後少年法二三条二項による 保護処分に付さない旨の決定(以下「不処分決定」
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、申立人は七日間身体を拘束された後少年法二三条二項による 保護処分に付さない旨の決定(以下「不処分決定」という)を受けた者であるが、 決定理由は非行事実が認められないというにあるから、右決定は、刑事補償法一条 一項にいう「無罪の裁判」及び刑訴法一八八条の二第一項にいう「無罪の判決」に 含まれると解すべきであり、そのように解しなければ、憲法四〇条及び一四条に違 反するのに、原決定がこれと異なる判断をしたのは、憲法の右各条に違反するとい うのである。 しかしながら、刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」とは、同項及び関係の 諸規定から明らかなとおり、刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ、 不処分決定は、刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定で ある上、右決定を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付す ることを妨げる効力を有しないから、非行事実が認められないことを理由とするも のであっても、刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべ きであり、このように解しても憲法四〇条及び一四条に違反しないことは、当裁判 所大法廷の判例(昭和三〇年(し)第一五号同三一年一二月二四日決定・刑集一〇 巻一二号一六九二頁、昭和三七年(あ)第二一七六号同四〇年四月二八日判決・刑 集一九巻三号二四〇頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和二九年(も)第 一号同三五年六月二三日第一小法廷決定・刑集一四巻八号一〇七一頁参照)。また、 不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑訴法 一八八条の二第一項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであり、このよ うに解しても憲法四〇条及び一四条に違反しないことは、前示のと 、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑訴法 一八八条の二第一項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであり、このよ うに解しても憲法四〇条及び一四条に違反しないことは、前示のとおりである。所 - 1 - 論は、すべて理由がない。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官坂上壽夫の補足意見、裁判官園部逸夫の意見があるほか、裁 判官全員一致の意見によるものである。 裁判官坂上壽夫の補足意見は、次のとおりである。 不処分決定を刑事裁判における無罪と同一視することができないことは、多数意 見の説示するとおりであるが、非行事実が認められないことを理由とする不処分決 定の場合には、刑事裁判を受ければ、無罪の判決が得られるであろうというような 事案が含まれることは否定できないところであろう。私は、立法論としては、この ような事案の場合であって、不処分決定の前に身体の拘束を受けた者に対しては、 刑事補償に準じた扱いをすることが、憲法四〇条の精神に通ずるものではないかと 考えるのであるが、刑事訴訟手続を経ないだけにその選別は難しく、非行事実が認 められないことを理由とする不処分決定があったというだけで、そのすべてを補償 の対象とすべきものともいえないであろう。いずれにしても、現行法上本件請求を 容れる余地はないというの外ない。 裁判官園部逸夫の意見は、次のとおりである。 私は、刑事補償法と憲法四〇条との関係については、多数意見とその理由を異に する。すなわち、刑事補償法が少年の保護処分について適用されないとする見解は、 同法が、未決の抑留拘禁、刑の執行又は拘置等、専ら刑事手続上の措置に対する補 償を定めているものであり、しかも、少年法上、保護事件と刑事事件とが区別され ていることに照らし、刑事補償法の正当な解釈 は、 同法が、未決の抑留拘禁、刑の執行又は拘置等、専ら刑事手続上の措置に対する補 償を定めているものであり、しかも、少年法上、保護事件と刑事事件とが区別され ていることに照らし、刑事補償法の正当な解釈というべきである。したがって、刑 事補償法が刑事手続上の抑留拘禁等の措置に対する補償を定め、保護処分に関連す る抑留拘禁に類似した措置について補償の規定を設けていないからといって、その ことから直ちに憲法四〇条違反の問題を生ずるものではない。 - 2 - もっとも、私は、憲法四〇条の規定の趣旨は、形式上の無罪の確定裁判を受けた ときに限らず、公権力による国民の自由の拘束が根拠のないものであったことが明 らかとなり、実質上無罪の確定裁判を受けたときと同様に解される場合には、国に 補償を求めることができることを定めたものと解する者であって、本件のような非 行事実が認められないことを理由とする少年法上の不処分決定について国による補 償の制度を設けることはもとより可能であり、また望ましいことであると考える。 しかしながら、そのような制度を設けるか否かは、国の立法政策に委ねられた事柄 であり、刑事補償法の規定に基づく申立人の本件補償請求は、結局、理由がないと いわざるを得ないのである。 平成三年三月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可 部 恒 雄 裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 佐 藤 庄 市 郎 - 3 - 逸 夫 裁判官 佐 藤 庄 市 郎 - 3 -
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