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昭和54(あ)2018 わいせつ文書販売目的所持

裁判所

昭和55年11月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,158 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人川端和治、同竹内康二、同松井るり子の上告趣意第一の一について所論は、憲法二一条違反をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、同三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第一の二について所論は憲法二一条、三一条違反をいうが、刑法一七五条の構成要件は所論のように不明確であるということはできない(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決参照)から、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第一の三、四について所論は、憲法三一条違反をいうが、刑法一七五条には合理的な存在根拠があり、したがつて、これが憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(前掲昭和三二年三月一三日判決)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第二の一、二について所論は、憲法三一条違反をいうが、いずれも実質は単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。同第二の三について所論は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、事案を異にし本件に適切でなく、適法な上告理由にあたらない。- 1 -同第三の一について所論は、判例違反をいうが、原判決は、わいせつ文書販売目的所持罪の故意の要件として、当該文書の問題となる記載の存在の認識が必要でないというまでの判断をしているものでないことは、判文上明白であるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第三の二について所論は、憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実 というまでの判断をしているものでないことは、判文上明白であるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第三の二について所論は、憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 ものでないことは、判文上明白であるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第三の二について所論は、憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実 というまでの判断をしているものでないことは、判文上明白であるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第三の二について所論は、憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五五年一一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 2 -

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