【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海川道郎、同石川元也、同宇賀神直、同河村武信、同戸谷茂樹、同間瀬場 猛の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海川道郎、同石川元也、同宇賀神直、同河村武信、同戸谷茂樹、同間瀬場 猛の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改 正前の公職選挙法二三九条三号の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定 が憲法前文、一三条、一五条、二一条、三一条に違反しないこと及び右各規定を本 件に適用しても憲法二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四 三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁) の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第 八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五 五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六 八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集 三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小 法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、公職選挙法一四六条一項、昭和五七年 法律第八一号による改正前の公職選挙法二四三条五号の各規定の違憲をいう点は、 右各規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第 四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年( あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁)の趣旨に 徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法三一条違反をいう点 を含め、その実質は単なる、法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告 趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあ たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官伊藤正己の補足意見があるほ 令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告 趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあ たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官 - 1 - 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判 決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三 日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号 同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見と して述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここ にこれを引用する。 昭和六〇年一一月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 長 島 敦 - 2 -
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