⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(オ)377 所有権確認、損害賠償等請求

昭和36(オ)377 所有権確認、損害賠償等請求

裁判所

昭和39年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

721 文字

主文 原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。理由 上告人A外六名の上告理由四について。原判決は、二つの大審院判例を引用して、「したがつて、Dが本件土地を処分するに当り、自己の所有地として処分し、控訴人らのため、その代理人と表示することなく処分し、被控訴人においても、Dが控訴人らのため、控訴人らの代理人と表示して売買せずに、D自身が処分しうる土地であるとしてDから買い受けたとしてもそのことの故に表見代理の規定の適用が妨げられるものではない。」と判示している。しかし、代理に顕名主義を採るわが民法の下において、代理人が本人のためにすることを示さない行為を代理行為と認めるわけにはいかない。もつとも、本人から或る行為を本人としてなすべき権限を与えられたる者が本人としてなしたる行為を代理行為と認めるべき場合のあることは、原判決引用の大審院判例の示すところである。ところが、本件の場合は、原判決の認定によると、訴外Dは本件土地を自己所有のものとして売り渡し、被上告人(被控訴人)も右Dの土地として買い受けたというのであるから、引用判例の事案と異り、表見代理行為の存否を論じる余地がない。果してしからば、原判決が表見代理を認めて本件土地売買の効果を上告人らについて認めたことは、違法といわねばならない。それ故、論旨は理由あるに帰し、その他の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂 法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る