【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本幸正の上告趣意について。 憲法三七条三項は裁判所に対して被告人に弁護人を選任する権利あることを告知 すべき義
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松本幸正の上告趣意について。 憲法三七条三項は裁判所に対して被告人に弁護人を選任する権利あることを告知すべき義務を負担せしめる趣旨とか、総ての被告事件について必ず弁護人を附せなければならぬとする趣旨とかの規定ではなく、またいかなる被告事件を所謂必要的弁護事件とすべきかは専ら刑訴法その他の立法に委せる趣旨の規定であることは当裁判所昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決(判例集三巻一一号一、八五七頁)、同年(れ)六〇四号同二五年二月一日大法廷判決(判例集四巻二号一〇二頁)のそれぞれ判示するところであるから、旧刑訴三三四条の規定に定ある必要的弁護事件にあたらない本件の審理にあたり原審は弁護人を選任するか否かを被告人に告知することなく、かつ弁護人を附せずして審理をしたからといつて、原判決を目して右憲法の規定に違反すとなす論旨はとるをえない。又憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは偏頗の虞のない組織構成の裁判所の裁判を指すのであつて被告人側から見て科刑が不公平と思われる裁判であるからといつて同条に違反するものといえないことは当裁判所屡次の判決に示すとおりである。されば科刑が共同被告人に比して重きに失すると被告人が思われるからとの一事をもつて、原判決を以て右憲法の規定に違反するとなす論旨もまたとるをえない。その他の論旨は原判決の事実認定と刑の量定を非難するに帰し、論旨はすべて刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らないし、記録を精査するも同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日- 1 -最高裁判所第一小法廷 べきものとも認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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