主文 原判決を取り消す。 被控訴人が,控訴人に対して平成14年12月26日付けでした老齢厚生年金再裁定処分を取り消す。 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1当事者の求めた裁判 控訴人主文第1,2項と同旨 被控訴人本件控訴を棄却する。 第2事案の概要 本件は,被控訴人が控訴人に対してした平成14年12月26日付け老齢厚生年金再裁定処分(以下「本件処分」という)について,控訴人の船員保険。 に関する被保険者期間の認定に誤りがあるとして,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた抗告訴訟の控訴審である。 原審は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。 なお,略語は,特に断らない限りは,原判決に準ずるものとする。 前提事実次のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正)(1) 原判決2頁14行目と同15行目の間に次のとおり加える。 「船員保険の現業事務(被保険者台帳の調整保管,被保険者資格の得喪の決定,保険料の調定・収納,老齢年金等長期給付の決定支給等の事務)を 取り扱う機関としては,船員保険法(昭和14年法律第73号)が施行された昭和15年6月1日当時,厚生省の外局であった保険院長官が船員保険事務を所掌し,同院社会保険局に設置された船員保険労災課が実際の現業事務を取り扱っていた。昭和17年8月1日,保険院長官の事務とされていた現業事務の大部分(被保険者資格の得喪,標準報酬の決定又は変更,保険料の調定及び収納事務等)が地方長官に移管され,昭和17年11月1日,保険院官制が廃止され,社会保険に関する事務は,厚生大臣が所掌することとなり,船員保険に関する現業事務 準報酬の決定又は変更,保険料の調定及び収納事務等)が地方長官に移管され,昭和17年11月1日,保険院官制が廃止され,社会保険に関する事務は,厚生大臣が所掌することとなり,船員保険に関する現業事務は厚生省の内局である保険局船員労災課が取り扱うこととなった。その後,船員労災課は,昭和18年11月1日,年金保険課と統合して年金課となり,昭和23年1月19日,船員保険課として独立した。昭和37年7月1日,厚生省の外局として社会保険庁が設置され,船員保険事務につき同庁長官が所掌することとなり,従来保険局船員保険課が取り扱っていた現業事務は,社会保険庁医療保険部船員保険課に引き継がれ,昭和44年11月1日,長期給付の決定支給事務は,年金保険部業務課において,電子計算組織により処理されることとなり,同課は組織再編を経た後,昭和63年10月1日,社会保険業務センターとして独立した機関となった(乙11,12」。 )(2) 原判決4頁15,16行目の「乗り組んだ場期間」を「乗り組んだ期間」と改める。 (3) 原判決4頁17行目と同18行目の間に次のとおり加える。 「(エ) 消滅時効についてa保険料その他船保法による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利及び療養費,傷病手当金,障害手当金,葬祭料又は45条の2の規定による一時金を受ける権利は,1年を経過したときは,時効により消滅する(昭和22年法律第103号による改正前の船保法5条。 )b保険料を徴収する権利が時効により消滅したときは,当該保険料に 係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。ただし,当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について船保法21条の2の規定による届出又は同法19条の2の規定による確認の請求があった後に,保険料を徴収する権利が時効により消滅したもの だし,当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について船保法21条の2の規定による届出又は同法19条の2の規定による確認の請求があった後に,保険料を徴収する権利が時効により消滅したものであるときは,この限りでない(昭和29年法律第116号により新設の船保法51条の2,厚年法75条も同旨。 )なお,昭和29年法律第116号の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関し同法律による改正前の船保法9条1項の規定に基づき都道府県知事に対してした報告は,同法律による改正後の船保法21条の2の規定によってした届出とみなされる(昭和29年法律第116号附則6条(乙4」)。 )(4) 原判決8頁2行目の「徴用」を「徴用・乙船員」と改める。 (5) 原判決8頁6行目と同7行目の間に次のとおり加える。 「本件履歴書は,叙位叙勲申請,旧陸軍軍属の恩給法及び各種共済組合法による年金請求に当たり,関係機関等からの履歴書の交付依頼に応じて発行するもので,厚生労働省社会・援護局が保管する船員名簿,本籍地名簿,船員カードに基づき発行されたものである(乙36,37」。 )(6) 原判決8頁16行目と同17行目の間に次のとおり加える。 「本件人事資料は,船員カード(昭和20年から同22年調製)と称し,昭和13年から同20年までに船舶司令部(旧陸軍運輸部)において採用(徴用)した船員(甲船員・乙船員)の功績資料として,個人別乗船履歴をカードに記載し,終戦後船舶残務整理部において本籍地名簿(甲7の5)に準じて調製したカードで,厚生労働省社会・援護局が旧陸軍省から引き継いだ資料である(乙35」。 )(7) 原判決8頁23行目と同24行目の間に次のとおり加える。 「本件船員名簿は,陸軍において,一定期間徴用した民営船舶会社の船舶 に徴用間乗り組ん から引き継いだ資料である(乙35」。 )(7) 原判決8頁23行目と同24行目の間に次のとおり加える。 「本件船員名簿は,陸軍において,一定期間徴用した民営船舶会社の船舶 に徴用間乗り組んだ船員(乙船員)の経歴等を明らかにした名簿であって,船舶管船部の指示により各船毎に乗船船長が調製したもので,厚生労働省社会・援護局が旧陸軍省から引き継いだ資料である(乙35」。 )(8) 原判決8頁の末尾に,改行の上次のとおり加える。 「(10) 厚生労働省社会・援護局業務課に保管されている「本籍地名簿」(甲7の5)には,控訴人について次の趣旨の記載がある。 ア徴集(任官)年昭和18年イ官等(職名)調理員見習本籍地名簿は,船員カードの利用を容易にするために調製された本籍地別,アイウエオ順の索引簿で,厚生労働省社会・援護局が旧陸軍省から引き継いだ資料である(乙35)。 (11) 被控訴人による九号輸送船船員名簿(甲7の4)等の調査被控訴人は,厚生労働省社会・援護局が保管する九号輸送船船員名簿(甲7の4はその一部)のうち,○○の船員名簿について,同局から提供を受け,同船員名簿により○○に乗船していた船員氏名及び生年月日を確認し,当該氏名及び生年月日を基に被控訴人が管理している被保険者台帳を調査した。その結果,同船員名簿には控訴人を含め140名が記載されており,このうち,被控訴人に保管されている船員保険被保険者台帳及び厚生年金保険被保険者台帳の存在を確認できた者は,平成18年9月30日現在で,被控訴人を含めて82名であった。その82名のうち,昭和18年10月及び同年11月のいずれかの時点において,被保険者資格を有していた者は37名で,このうち,昭和18年10月及び同年11月の期間に,被保険者資格に変動(取得・喪失)のあったものは8名 昭和18年10月及び同年11月のいずれかの時点において,被保険者資格を有していた者は37名で,このうち,昭和18年10月及び同年11月の期間に,被保険者資格に変動(取得・喪失)のあったものは8名であった(甲7の3ないし5,。 乙35ないし37,弁論の全趣旨」) 争点及び当事者の主張 次の(1)のとおり原判決を補正し,(2)のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の事実及び理由の第3及び第4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正ア原判決9頁17行目の「毎月」を「毎年」と改める。 イ原判決13頁9行目末尾に次のとおり加える。 「台帳の管理は,従前から船員保険の事務所掌機関が行い,現在は,同事務を引き継いだ被控訴人において,マイクロフィルムの形式で管理している」。 ウ原判決15頁5行目と同6行目の間に次のとおり加える。 「仮に昭和18年10月2日の時点で控訴人が船員保険被保険者資格を喪失したという船舶所有者からの届出の事実がなかったのであれば,控訴人自身が船員保険被保険者資格の喪失時期であると主張している昭和20年10月に船舶所有者から控訴人の船員保険被保険者資格の喪失に係る届書の提出があったはずであり,その際には台帳に何らかの更正の記載がされてしかるべきであるが,そのような事実も認められない。このことからも台帳の被保険者資格喪失の記載は船員保険被保険者資格喪失の届書に基づく真正な記載であることが推認される」。 (2) 当審における当事者の補充主張ア昭和18年10月3日以降の保険料納付の事実の立証責任について《控訴人の主張》(ア) 保険料納付の仕組みは,被保険者が直接に保険者側に対して納付するのではなく,船舶所有者が被保険者の保険料を納付する仕組みになっており,それが所 納付の事実の立証責任について《控訴人の主張》(ア) 保険料納付の仕組みは,被保険者が直接に保険者側に対して納付するのではなく,船舶所有者が被保険者の保険料を納付する仕組みになっており,それが所定の事務手続を経て保険者である被控訴人側に把握されるものであって,船舶所有者から保険者に至る保険料納付の過程については,保険者は当然のことながら情報を把握し収集し得るのに対して, 被保険者は情報に接し得ず,情報を知り得ないものである。ましてや,本件で問題となっている時期について,被保険者である控訴人は,戦時海域で乗船中であったものであり,関係情報・証拠に対する遠近には絶対的な格差があるというべきである。したがって,保険料納付の事実の立証責任を被控訴人側に転換させるべき特段の事情があるというべきである。 (イ) 船員保険は,強制加入となっている。強制加入を特徴とする社会保険は,その対象者に保障を及ぼすために,本人の意思にかかわらず法律により加入を強制することが原則であり,保険者は国である。国が対象者に対して広く保障を及ぼすために船員保険を強制加入としておきながら,保障を受ける要件の立証について対象者に過度の負担を課すのは,制度として自己矛盾である。 (ウ) 戦時下での船員徴用された船員保険被保険者の被保険者資格の得喪及び保険料納付に関する事務は,国の事務管轄の内部で行われていたとみなすことができるので,本件における控訴人の保険料納付の事実の立証責任は保険者である国が負うべきである。 《被控訴人の主張》控訴人の主張は争う。 イ控訴人について,昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたかについて《控訴人の主張》船員保険法は,昭和14年4月に制定され,昭和15年6月から施行された当時としては全くの新しい制度であり,その後,いわゆる太平洋 8年10月2日に資格喪失の届出がなされたかについて《控訴人の主張》船員保険法は,昭和14年4月に制定され,昭和15年6月から施行された当時としては全くの新しい制度であり,その後,いわゆる太平洋戦争の熾烈化の中で,昭和18年3月には大幅な改正がなされており,それを前提としてなされる日々の事務処理について,当時の保険者側の人的体制及び事務処理能力が十分であったものとは到底思われない。さらに,昭和 18年当時,戦時海運管理の一元化,運航実務の能率的運営のため,海務院は,船舶運営会(以下「運営会」という)を通して各船舶会社の保有。 船員の相互融通を強化する方策を採っており,その流れの中で,A株式会社(以下「A」という)とB株式会社(以下「B」という)との合併。 。 もなされ,当然,他の船舶会社間の再編・合併もなされており,それに伴う船員保険被保険者資格の変動も昭和18年から同20年にかけて,相当多数あったことが容易に推認される。変動に関する多数の届出が順次なされ,各進達過程を経て台帳に多数の変動が記載される際に,保険者側が決してミスを犯さず,届出のあったものについてだけ現存する台帳に正しく記載し,届出のないものについて誤って台帳に変動を記載することはなかったと信頼することはできない。さらに,現存する台帳の具体的作成年月日は不明であり,例えば従来の台帳について戦後のある時期に転記及び整理等がなされて保存された可能性もある(およそ台帳しか資料が現存しないということは,そのような可能性をも示唆する。近年の社会保険事。)務所及び社会保険庁の年金に関する事務処理の杜撰さを見る限り,戦前及び戦中の事実に関する台帳の記載内容について,保険者側の事務処理過程は絶対に正しいとはいえないから,控訴人についての昭和18年10月の資格喪失の届出がなさ に関する事務処理の杜撰さを見る限り,戦前及び戦中の事実に関する台帳の記載内容について,保険者側の事務処理過程は絶対に正しいとはいえないから,控訴人についての昭和18年10月の資格喪失の届出がなされたとの事実について被控訴人の立証責任は果たされていない。 《被控訴人の主張》控訴人の主張は争う。 本件履歴書及び本件船員名簿には,控訴人が昭和20年4月5日に下船した旨の記載があるが,船員保険被保険者の資格の把握は,昭和18年10月当時,地方長官から進達される船舶所有者からの届出により,厚生省保険局が行っていたものであり,本件履歴書及び本件船員名簿は,船員保険被保険者資格の把握の手続に直接関係する書類ではない。したがって, 本件履歴書及び本件船員名簿の記載は,昭和18年10月2日の時点における控訴人の船員保険被保険者資格の喪失の届出が提出されて台帳に資格喪失の記載がされたとの認定に何ら影響を及ぼすものではない。 ウ厚年法75条ただし書の類推適用の可否について《控訴人の主張》(ア) 被控訴人には,厚年法75条ただし書を類推適用すべき落ち度がある。 すなわち,被控訴人は,控訴人の使用者・事業主(船舶所有者)が誤って資格喪失の届出をし,その後,資格回復ないし再取得のための届出をしないで放置していた場合,使用者・事業主(船舶所有者)が事実に反する届出をしないように指導監督すべき立場にあったから,そのような事実に反する届出がなされないようにチェックできる仕組みを設けるべきであったのにそれを怠っていた。また,被控訴人は,本来,被保険者資格がある者については,その保険料徴収がなされるべき期間について,保険料を使用者から確実に徴収するような体制を整えるべきであったのにそれを怠っていた。さらに,被控訴人は,使用者・事業主(船舶所有者)の過誤等により台 は,その保険料徴収がなされるべき期間について,保険料を使用者から確実に徴収するような体制を整えるべきであったのにそれを怠っていた。さらに,被控訴人は,使用者・事業主(船舶所有者)の過誤等により台帳上は事実に反して被保険者資格が喪失とされた後に過誤が判明した場合,本来は,例えば判明時から1年以内は保険料徴収が可能な仕組みにしておくのが合理的であるのに,そのようにしていない。控訴人は,平成12年の裁定請求の際にようやく船員保険の被保険者資格のある期間が自己の記憶に反して極端に短いことに気づき得たものであり,それ以前には気づきようがなかったのであって,ましてや未払の保険料を納入することは全く不可能であった。 (イ) 以下のaないしdに述べるとおり,控訴人が台帳上資格喪失とされた昭和18年10月当時は,準国家機関としての運営会が徴用船,徴用船員を支配下において管理しており,徴用された船員は,一応従来の船舶会社の所属を離れ,国家の指揮監督に服することとなり,運営会が政府 の代行機関としてその指揮監督を実行し,徴用船員は,実際上運営会の指揮監督に服していたのである。船会社であるBは,運営会のいわば手足として船員の給与の支払等の事務を処理し,船員保険に関して必要な届出等の事務も処理していたものである。したがって,仮にB関係者が昭和18年10月に誤って喪失の届出をしたのだとしても,それは運営会ひいては政府の過誤と同視できるのであって,広くは保険者側の過誤といってよいのであるから,少なくとも厚年法75条ただし書の類推適用により,控訴人を救済すべきものである。 a船舶所有者の意義船保法では,船舶は適用事業所,船舶所有者(=船会社)は事業主,船員は被保険者となるのに対して,戦時海運管理令では,船舶は適用事業所,運営会は事業主,船員は被保険者という る。 a船舶所有者の意義船保法では,船舶は適用事業所,船舶所有者(=船会社)は事業主,船員は被保険者となるのに対して,戦時海運管理令では,船舶は適用事業所,運営会は事業主,船員は被保険者という関係にあった。船保法にいう「船舶所有者」は,この場合,B等の各船会社ではなく運営会を指すことになる。船保法10条(昭和14年制定当時のもの)は,本法又は本法に基づき発する命令中船舶所有者とあるのは,船舶賃借の場合にあっては船舶借入人とすると定めていたのであるから,運営会が借り入れている船舶(○○)について,船保法上で「船舶所有者」の地位に立つのは運営会であって,B等ではなかったのである。 Bのような各船会社(戦時海運管理令32条の「日本船舶の所有者)は,運営会の構成員として適用事業所の事務を管理する者であ」り,かつ,運営会の事業のために適用事業所(船舶)を貸与している者(事業所の貸主)にすぎないのである。また,各船会社が運航実務者に任命された場合には,その一機関として船舶の航行に関する事務)。 を処理する者になるのである(戦時海運管理令50条ないし52条b各船会社と船員との雇用関係各船会社と徴用船員との間の雇用関係は存続するが,その指揮命令 権は停止され,その所属を離れる(徴用の解除後に,旧来の両者間の雇用関係が復活する。すなわち,徴用船員は,政府の徴用により。)運営会の運航する船舶に配置されるものであるから,運営会と船員法にいう「雇入」契約関係に立つものであって,船員法・船保法にいう「船主」の地位に立つものは運営会である。したがって,被徴用船員に対する給料・手当・賞与その他の給与並びに扶助は,運営会においてこれを支給すべきものであるが,その支給すべき給料・手当・賞与その他の規準は逓信大臣の定めるところによらなければならない ,被徴用船員に対する給料・手当・賞与その他の給与並びに扶助は,運営会においてこれを支給すべきものであるが,その支給すべき給料・手当・賞与その他の規準は逓信大臣の定めるところによらなければならない(戦時海運管理令21条,同施行規則22条,国家総動員法6条。被徴)用船員と従来の船主との関係については,戦時海運管理令は,その雇用契約が依然として存続することを前提として,その解雇・退職には逓信大臣の認可を必要とし,また,雇用期間の満了その他解雇及び退職以外の事由により雇用関係の終了する場合においては,逓信大臣の認可を受けた場合のほか,引き続き雇用関係を存続せしめることを要するとしている(戦時海運管理令23条1項,2項,同施行規則19条。以上,要するに,各船会社と徴用船員との間には,形式的な在)職関係という意味での雇用関係は存続していたが,給与等の受給に関する法律関係はもはやそこには存在せず,運営会と船員との間の法律関係に移行していたのである。したがって,船員保険料の徴収及び納入義務を法律上課されていたのは,運営会に他ならない。 c義務者と代行者の違い徴用船員の給与等の支払義務者は運営会であって,運営会がその実際の事務を運航実務者又は船主に代行させることができるのである。 つまり,船員の負担すべき保険料相当額を源泉徴収し,保険者に納入する事務について,法的な義務を負っていたのは運営会であって,その事務を代行していたのが各船会社なのである。また,各船会社が給 与等の支払事務を運航実務者として行っていたのであれば(実際にはこの可能性が極めて高い,当該事務は運営会の一機関として各船。)会社が行った事務であって,運営会そのものが行った事務ということになる。 この点に関し,被控訴人は,運営会は,船員の報酬等を直接船員に対して支給する 高い,当該事務は運営会の一機関として各船。)会社が行った事務であって,運営会そのものが行った事務ということになる。 この点に関し,被控訴人は,運営会は,船員の報酬等を直接船員に対して支給するのではなく,船舶使用料に含めて船舶所有者に対して支払っていたものであり,船員に対する報酬等の支払事務は,船舶所有者(各船会社)が行っていた旨主張する。 しかし,第1に,船員の報酬等を船舶使用料に含めて各船会社に支払っていたのは法令違反の運用であって,政府は昭和19年5月にこれを改め,船員費を船舶使用料より切り離し,運営会が直接これを支払うこととした。つまり,法律上の給与支払義務者は運営会であることは間違いなく,誤った法令の運用によって船舶使用料を介して各船会社に支払わせていたとしても,そのことによって運営会が給与支払義務を免れうるわけではないのである。また,実務的にも,前記のとおり,昭和19年5月の時点でこれを改めたのである。第2に,実態として船員に対する報酬等の支払事務は各船会社が行っていたとしても,そのことをもって各船会社が自己の雇用する船員に係る保険料等の納付義務を負っていたとすることは失当である。これは,事務の代行者と本来の義務者を混同するものである。 d届出義務と保険料徴収・納付義務被保険者資格に関する届出の事務を各船会社が担当していたことと運営会の保険料徴収・納付義務とは無関係である。被控訴人は,各船会社に被保険者資格の届出義務があったとし,このことを保険料納付義務と結びつけようとしている。しかし,第1に,各船会社に被保険者資格の届出義務があったとする根拠として被控訴人が示すのは,船 員の年金早わかり(乙38)という手引書であるが,これは法律上の義務の根拠にならない。むしろ,この種の事務を行政上の便宜から当該機関に割り 出義務があったとする根拠として被控訴人が示すのは,船 員の年金早わかり(乙38)という手引書であるが,これは法律上の義務の根拠にならない。むしろ,この種の事務を行政上の便宜から当該機関に割り当てていたと考えるべきである。つまり,本来の届出の義務者は運営会であるが,実際の事務処理を担当しているのが各船会社の事務所であるという理由で,各船会社にその事務も負担させていたのである。国家機関の事務の手引書によって届出の事務を便宜上割り当てられていたからといって,法令上で届出の義務を負うわけではない。第2に,仮に各船会社に被保険者資格の届出義務があったとしても,そのことが保険料徴収義務に結びつくわけではない。例えば,戦時海運管理令は,一方で,徴用船員の徴用事務等に関する届出については船舶所有者に届出の義務を課しながら(同施行規則18条ないし21条,他方で,徴用から生じる給与等の支払義務は運営会に課)している(戦時海運管理令21条,同施行規則22条。つまり,徴)用船員の身分関係に関わる届出の義務が各船会社に課されている場合であっても,そのことのゆえに当該身分関係に関わる実体的な義務も各船会社に課されていると考えることはできないのである。結局,給与等の支払義務者である運営会が保険料納付義務者であると考えるほかはないのである。 《被控訴人の主張》(ア) 控訴人の主張は争う。 (イ) 以下のaないしeに述べるとおり,船員保険被保険者資格の得喪の届出及び保険料の納付は,運営会とは別個の法主体として,船員と雇用関係を有する船舶所有者(BないしA等の船会社を指す。以下の被控訴人の主張における「船舶所有者」も同じ)がその義務を負い,その事務。 を行っていたのであるから,船員保険被保険者資格の得喪の届出に関する過誤を被控訴人側の過誤ととらえることは 社を指す。以下の被控訴人の主張における「船舶所有者」も同じ)がその義務を負い,その事務。 を行っていたのであるから,船員保険被保険者資格の得喪の届出に関する過誤を被控訴人側の過誤ととらえることはできない。 a船員保険被保険者資格の得喪の届出義務及び保険料納付義務本件では,昭和18年10月2日に控訴人が船員保険被保険者資格を喪失した旨の届出がなされているが,その当時,船員保険被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたのは,被保険者を雇用する船舶所有者である(船保法17条1号,船保法施行規則8条,10条。ま)た,本件では,昭和18年10月から同20年3月までの被保険者期間(船保法22条参照)の保険料が納付されていたか否かが争点となっているが,その当時,被保険者の負担すべき保険料の納付義務を負っていたのも被保険者を雇用する船舶所有者であった(同法17条1号,61条。なお,船舶所有者は,雇用する被保険者の負担すべき)保険料について,被保険者に支払うべき報酬から源泉徴収することができるとされていた(同法62条。 )b昭和18年当時の運営会,船舶所有者,船員の関係昭和18年当時の戦時海運管理令施行下において,船舶所有者は運営会の構成員たる資格を有し(戦時海運管理令32条,船舶所有者)の船舶は,逓信大臣が引渡しを受け,運営会が逓信大臣から船舶の貸付けを受け,運営会が船舶所有者に一定の金額を支払うこととされていた(同令9条,13条,47条。船員は運営会から職務に関する)指示を受け,同会から給料,手当,賞与その他の給与(以下「報酬等」という)の支給を受けることとなっていたが(同令46条,2。 1条,船舶所有者と船員の雇用関係は継続していた(同令23条,)同令施行規則19条,51条。 )戦時海運管理令は,昭和17年3月25日に いう)の支給を受けることとなっていたが(同令46条,2。 1条,船舶所有者と船員の雇用関係は継続していた(同令23条,)同令施行規則19条,51条。 )戦時海運管理令は,昭和17年3月25日に施行され,同年4月1日に運営会が設立されたものであるが,船舶所有者は,それ以前の船保法施行当初(昭和15年3月1日)から,雇用する船員の船員保険被保険者資格の得喪の届出義務,雇用する船員の負担すべき保険料の 納付義務を負っていたものであり,戦時海運管理令等の施行に伴い,これらの船保法該当部分に改正が加えられたということはなく,本件で問題となっている当時においても,引き続き,船舶所有者が自己の雇用する船員に係る上記届出義務及び納付義務を負っていたものである。 c戦時海運管理令施行下における保険料納付事務等徴用された船舶に乗船する船員は徴用船員とされ,上記bのとおり,運営会が報酬等を支給することとなっていたが,運営会は船員の報酬等を直接船員に対して支給するのではなく,船舶使用料に含めて船舶所有者に対して支払っていたものであり,船員に対する報酬等の支払事務は船舶所有者が行っていたものと認められ,船員の報酬等から船員の負担すべき保険料相当額を源泉徴収し,保険者に納付する事務を行っていたのも船舶所有者であったと認められる。 また,控訴人は,厚生労働省社会・援護局長作成の履歴書(乙19)によると,乙船員として陸軍に徴用されていたようであるが,船員の年金早わかり(乙38)には,陸軍乙船員,海軍乙船員及び運営会徴用船の船員については,船舶所有者において,旧船員保険の被保険者資格届をすることとなっていたと記載されており,当時,控訴人の被保険者資格に関する届出の手続が,船舶所有者によってなされるべき事務であったことが示されている。 d船舶所有者の意 船員保険の被保険者資格届をすることとなっていたと記載されており,当時,控訴人の被保険者資格に関する届出の手続が,船舶所有者によってなされるべき事務であったことが示されている。 d船舶所有者の意義運営会は,船舶所有者の船舶について,同人より引渡しを受けた逓信大臣から貸付けを受けていたが,これをもって,船保法10条に基づき,直ちに船員保険被保険者資格の得喪の届出義務及び保険料の納付義務を負うものと解することはできない。すなわち,船保法上,船員保険の被保険者であるためには,船舶所有者によって雇用されてい る必要があり(船保法17条1号,船員を雇用している船舶所有者)が船員の被保険者資格の得喪の届出義務を負っている(船保法施行規則8条,10条。また,被保険者である船員が負担すべき保険料に)ついて納付義務を負っているのは,当該船員を雇用している船舶所有者である(船保法62条。船舶賃借の場合,上記届出義務や納付義)務を負う主体は,船舶を借り入れているという事実から直ちに船舶借入人となるわけではなく,船員と雇用関係にある者であることが必要である。 控訴人と雇用関係を有していたのは,Bであり,控訴人に関する上記届出義務及び納付義務を負っていたのは,運営会ではなく,Bである。このことは,資料「戦時海運管理令について(甲16)にも示」されている。すなわち,同資料には,被徴用船員と運営会の関係は,船員法上の「雇入」契約関係に立ち,被徴用船員と船舶所有者(従前の船主)との関係は,従前の雇用契約が依然として存続し,船主との使用関係を広く雇用関係と観念し,特定船舶上における労務提供に関する関係を雇入契約(又は乗船契約)というべきであり,運営会は,この雇入契約上の船主となり,船舶所有者は雇用契約上の船主たる地位を保有するとされている。控訴人 観念し,特定船舶上における労務提供に関する関係を雇入契約(又は乗船契約)というべきであり,運営会は,この雇入契約上の船主となり,船舶所有者は雇用契約上の船主たる地位を保有するとされている。控訴人は,昭和18年4月にBに入社し,同年5月21日に陸軍に徴用されたと述べていることからすると,まずBと雇用契約を締結し,その後,徴用船員となり,運営会と雇入契約関係となったが,引き続き,Bとの雇用関係は継続していたと認められる。このように控訴人と雇用関係にあったのは,Bであり,運営会ではないのである。 台帳には「船舶所有者」欄にBと記載されている。行政庁は,届,出義務者である船舶所有者からの届出がなければ,船員保険被保険者資格の取得等について把握することはできない。上記記載は,Bが控 訴人の届出義務を負っている主体として当該届出をしたことを正に示している。 e運営会が船員保険被保険者資格の得喪等の届出義務を負うかについて運営会が船員に対し給与等の支払義務を負うのは,当該船員が徴用されている間にとどまるとされているが(戦時海運管理令18条1項1号,20条,21条,これは運営会が戦時下における臨時的な形)態であることに由来する。とすれば,戦時下の臨時的な形態である運営会が船舶所有者が負担していた全ての義務を引き継ぐと結論づけることは困難であって,運営会が船舶所有者の負担していた義務を引き継ぐか否かは,当該義務の性質によって異なると解するべきである。 船員保険は,政府管掌のもとに船員本人及びその家族の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的としており,船保法上,船員は,昭和20年法律第24号による改正前にあっては,船舶に乗り込んだ日からその資格を取得し,船舶に乗り込まなくなった日の翌日からその資格を喪失するとされ,同改正後にあっては, ており,船保法上,船員は,昭和20年法律第24号による改正前にあっては,船舶に乗り込んだ日からその資格を取得し,船舶に乗り込まなくなった日の翌日からその資格を喪失するとされ,同改正後にあっては,船員として船舶所有者に雇用されなくなった日の翌日からその資格を喪失するとされていた。 また,船員を雇用する船舶所有者は,船員保険料の納付義務,船員保険被保険者資格の得喪等の届出義務を負うとされていた(船保法21条の2,61条。このように船員保険制度が当該船員の乗船期間又)は雇用期間はもとより,乗船後又は退職後にわたり,当該船員の生活を保障するものである以上,戦時下の徴用期間しか当該船員と関係を持たない運営会が船保法上の義務を引き継ぐと解することは困難である。 このことは運営会に関する規定によっても裏付けられる。まず,運営会業務規程31条は,運営会は船員に対し給料,食料手当,賞与そ の他の給与(退職金を除く)を逓信大臣の定める基準により支給す。 ると定める。そもそも退職金は,徴用期間に止まらず,当該船員の雇用期間に基づいて支給されるものであるから,徴用期間に限って当該船員と関係を有していた運営会が退職金について関与しないのは当然であり,このことからも明らかなように,運営会は,徴用船員に対し,徴用期間を超える期間が問題となる制度については義務を負わないとされていたのである。 また,運航実務者・構成員船員事務取扱要領によれば,船員保険料,船員所得税及び報国団団費に関する事務は,従来どおり各構成員において処理し,各構成員が納付の手続を執ることとされており,各構成員とは船舶所有者であるから,運営会発足以降も,船舶所有者が船員保険料,船員所得税及び報国団団費を納付し,被保険者の資格得喪及び船舶所有者の移動に伴う保険院長官への報告,船員保険給付手 おり,各構成員とは船舶所有者であるから,運営会発足以降も,船舶所有者が船員保険料,船員所得税及び報国団団費を納付し,被保険者の資格得喪及び船舶所有者の移動に伴う保険院長官への報告,船員保険給付手続を行うとされていたことが明らかである。そして,運航実務者と構成員が全く別の主体であり,構成員は船舶所有者であって,運営会の事務を代行する立場にはないのであるから,運営会とは関係なく,各構成員すなわち各船舶所有者が船員保険料の納付義務及び被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたと解される。 また,船主(船舶所有者)は,船保法運用上,船主事務代行と監督官庁との連絡機関である船員保険協会を設立し,船員保険事務を取り扱っていたが,昭和17年4月2日,その東京支部を設置することが決定されていることから明らかなように,船舶所有者自体,船保法上の事務を行っていたのではないから,船舶所有者に船員保険の事務を遂行させる必要もない。したがって,船員保険料納付,船員保険被保険者資格の得喪の届出について,あえて構成員である各船舶所有者が処理することとした運航実務者・構成員事務取扱要領は,船舶所有者 に船員保険料納付義務及び船員保険被保険者資格の得喪の届出義務が存することを前提とした規定であることが明らかである。 なお,船員局各課職務分掌事項には,庶務課の分掌事項として,船員給与支給事務,所得税事務に関する事項,船員保険に関する事項が挙げられているが,運営会では全ての徴用船員に対する給与等の支払を行っていた実態はなく,船員保険料,所得税の納付に至っては,運航実務者・構成員船員事務取扱要領によって,そもそも運営会では取り扱わないとされていたのであるから,船員局各課職務分掌事項は正しく運営会の業務を反映したものではない。また,昭和17年8月14日付けで,船員保 構成員船員事務取扱要領によって,そもそも運営会では取り扱わないとされていたのであるから,船員局各課職務分掌事項は正しく運営会の業務を反映したものではない。また,昭和17年8月14日付けで,船員保険給付手続に要する船舶所有者証明に記載する船舶所有者名は運営会にするとの運営会船員局長の通達が出されているが,同通達自体は単に船員保険船舶所有者証明書の記載を簡便化するというものにすぎず,これをもって運営会が船員保険料納付義務を負っていたと認めることはできない。また,昭和18年2月9日付けの運営会保険局名の通達により,各船船長に宛てて,船員保険資格取得届の記載に関する注意事項が出されているが,この記載は,船舶所有者が被保険者の資格の届出を取り扱っていたことを明示するのみで,運営会が被保険者資格の届出義務を負っていたことを明らかにするものとはいえない。 (ウ) 仮に,昭和18年10月2日時点で控訴人が船員保険被保険者資格を喪失した旨の届出が,運営会による過誤であったとしても,当時の行政庁は,その翌日から昭和20年4月以降も控訴人が被保険者資格を有していたことを認知できなかったのであるから,これにより,保険料の徴収の権利を行使できずに時効により消滅させてしまった不利益を行政庁に負わせるべきではない。したがって,厚年法75条ただし書の類推適用の余地はない。 第3当裁判所の判断 争点(1)(控訴人はいつまで船員保険の被保険者資格を有していたか)について当裁判所も,控訴人が昭和18年10月2日に船員保険の被保険者資格を喪失したとの被控訴人の主張は肯認できず,控訴人は同年10月3日以降も被保険者資格を有しており,少なくとも昭和20年4月5日までは船員保険の被保険者資格を有していたというべきであると判断する。その理由は,次のとおり補正する は肯認できず,控訴人は同年10月3日以降も被保険者資格を有しており,少なくとも昭和20年4月5日までは船員保険の被保険者資格を有していたというべきであると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第5の1に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正)(1) 原判決18頁11行目の「同年5月21日に」の次に「乙船員として」を加える。 (2) 原判決18頁21行目の「B株式会社」の次に「の事務所」を加える。 (3) 原判決19頁23行目の「記憶が曖昧であり」の次に,次のとおり加える。 「この点に関し,控訴人は,自宅待機を命令されて自宅へ帰った際,一応(会社の方では給料の方は親元へ仕送りしますからと言われたと供述するものの,給料が現実に送られてきたかどうかについては,親のとこの名前で来ており,親が全部管理していたから一度も給料を見たことはなく,父親に給料の仕送りについて聞いたこともなかった旨供述しており,同人の供述からしても,雇用関係の継続を前提とする給料の支払があったか否かは不明というほかはない」。) 争点(3)(控訴人について昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたか)について当裁判所も,控訴人について昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたものと判断するが,その理由は次の(1)のとおり原判決を補正し,(2)のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほかは,原判決の 事実及び理由の第5の3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正原判決21頁15行目の「証拠はない」の次に,次のとおり加える。 「この点に関し,控訴人は,昭和20年10月11日に船員保険被保険者(資格を喪失した旨主張し,その主張を前提として,上記資格喪失届出の事実を争 頁15行目の「証拠はない」の次に,次のとおり加える。 「この点に関し,控訴人は,昭和20年10月11日に船員保険被保険者(資格を喪失した旨主張し,その主張を前提として,上記資格喪失届出の事実を争っているけれども,仮に控訴人主張時期に船舶所有者から控訴人の資格喪失に係る届書の提出があったとすれば,それに伴い控訴人に係る台帳記載の更正等の手続がなされるはずであるところ,そのような事実経過が存したことをうかがわせる証拠はない。また,前記前提事実(6)及び(8)のとおり,本件履歴書及び本件船員名簿には,控訴人が昭和20年4月5日に下船した旨の記載があるけれども,本件履歴書は叙位叙勲申請,陸軍軍属の恩給法及び各種共済組合法による年金請求に当たり関係機関等からの履歴書の交付依頼に応じて発行するものであるし,本件船員名簿は陸軍において一定期間徴用した民営船舶会社の船舶に徴用期間乗り組んだ船員(乙船員)の経歴等を明らかにした名簿であるから,いずれも作成目的,作成経過等に照らして,船員保険の被保険者資格の得喪の届出自体に関する資料とは認められない。したがって,本件履歴書及び本件船員名簿の記載は,上記認定を左右しない」。)(2) 当審における控訴人の補充主張に対する判断控訴人は,昭和18年当時の船員保険の保険者側の人的体制・事務処理能力が十分であったものとは到底思われないし,戦時海運管理の一元化の流れの中で,AとBとの合併や他の船舶会社間の再編・合併もなされており,それに伴う船員保険被保険者資格の変動も相当多数あったことが容易に推認されるから,変動に関する多数の届出が順次なされ,各進達過程を経て台帳に多数の変動が記載される際に,保険者側が決してミスを起こさなかったと信頼するには無理があり,さらに,現存する台帳の具体的作成年月日は不明で, する多数の届出が順次なされ,各進達過程を経て台帳に多数の変動が記載される際に,保険者側が決してミスを起こさなかったと信頼するには無理があり,さらに,現存する台帳の具体的作成年月日は不明で, 従来の台帳について戦後のある時期に転記・整理等がなされて保存された可能性もあり,近年の社会保険事務所・社会保険庁の年金に関する事務処理の杜撰さを見る限り,戦前・戦中の事実に関する台帳の記載内容について,保険者側の事務処理過程は絶対に正しいとはいえないから,控訴人についての昭和18年10月の資格喪失の事実についての被控訴人の立証責任は果たされていない旨主張する。 しかし,昭和18年当時の船員保険の保険者側の人的体制・事務処理能力が不十分であったものと確認しうる証拠はない(なお,海運251号「資料(甲23)には,昭和18年2月当時,船舶所有者による船員保険資格」取得届の記載に不備があるものが相当数あったことが指摘され,保険局長から注意を促す通達があった旨記載されているけれども,船舶所有者側の過誤を指摘するものにすぎず,同年当時の保険者側の人的体制・事務処理能力が不十分であったことを推認させるものとはいえない。また,先に補正し。)て引用した原判決の前提事実(事実及び理由の第2の2(11)記載)のとおり,厚生労働省社会・援護局が保管する九号輸送船船員名簿のうち,○○の船員名簿についての調査によっても,同船員名簿に記載された140名のうち,被控訴人に保管されている船員保険被保険者台帳及び厚生年金保険被保険者台帳の存在を確認できた者は,平成18年9月30日現在で,被控訴人を含めて82名であり,このうち,昭和18年10月及び同年11月の期間に,被保険者資格に変動(取得・喪失)のあったものは8名にすぎず,昭和18年10月当時,事務処理に支障を来すほど 現在で,被控訴人を含めて82名であり,このうち,昭和18年10月及び同年11月の期間に,被保険者資格に変動(取得・喪失)のあったものは8名にすぎず,昭和18年10月当時,事務処理に支障を来すほど多数の船員保険被保険者資格の変動の届出があったものとはなし難く,他にこれを示す証拠もない。さらに,台帳そのものには作成年月日が記載されていないものの,先に引用した原判決の事実及び理由の第5の2(2)に説示したとおり,台帳は,昭和15年に船員保険法が施行されて以来,船員保険の被保険者の資格等の記録を管理する原簿として,公的に調製,保管,整理されてきたものと認められ,従来の 台帳について戦後のある時期に転記・整理等がなされて保存されたと認めるに足りる証拠はない。したがって,控訴人が指摘する点は,前記認定判断を左右しない。 争点(4)(厚年法75条ただし書の類推適用の可否)について(1) 一般に,社会保険では主として保険料とその積立金の運用利子とによって保険給付をまかなうことになっているから,この財政均衡の破綻を生じるということは保険にとって致命的である。そこで,厚生年金保険(統合された船員保険を含む)においては,保険料を徴収できない範囲については,保。 険給付を制限することとしている。これは厚生年金保険運営の健全化,特に保険財政の安定を図るための措置として当然のものであり,最終的には全被保険者が被るであろう不利益を排除することになると同時に,結果的には保険料納付義務の違反に対する制裁的な意味をも持つことになる。このような趣旨から,保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合には,当該保険料に係る被保険者期間に基づく保険給付は行わないものとされている(厚年法75条本文,60年改正法による改正前の船保法51条の2本文も同旨。 )しかし る権利が時効によって消滅した場合には,当該保険料に係る被保険者期間に基づく保険給付は行わないものとされている(厚年法75条本文,60年改正法による改正前の船保法51条の2本文も同旨。 )しかしながら,その被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について,届出又は確認の請求があった後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅したような場合には,この制限は適用されないこととされている),(厚年法75条ただし書,上記船保法51条の2ただし書も同旨。これはまだ保険料を徴収する権利が時効消滅しないうちに事業主の届出や被保険者の請求がなされ,保険者において被保険者資格につき認知し保険料徴収権を行使できたにもかかわらず,保険者側の事務懈怠のために時効期間を徒過し保険料を徴収する権利が消滅したのであるから,被保険者の側に不利益を及ぼすべきではなく,保険料徴収権が時効によって消滅しなかった場合と同様に保険給付を行うべきであるとの趣旨に基づくものであると解される。 (2) これを本件についてみると,前記1及び2に説示したとおり,控訴人は,少なくとも昭和20年4月5日までは船員として船舶所有者に使用され,船員保険の被保険者資格を有していたにもかかわらず,昭和18年10月2日に船員保険の被保険者資格の喪失届出(以下「本件資格喪失届出」という)がなされており,同月3日以降の期間,控訴人の保険料が納付されて。 いた事実は認めるに足りる証拠はない。そして,当時の船員保険法施行令(昭和15年2月23日勅令66号,昭和17年勅令604号,昭和18年勅令235号)36条は「毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ」,と規定し,昭和20年勅令418号による36条は「毎年二月,五月,八,月及び十一月ノ各末日迄ニ各当該月分及其ノ直前二月分ノ保険料ヲ納付ス 号)36条は「毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ」,と規定し,昭和20年勅令418号による36条は「毎年二月,五月,八,月及び十一月ノ各末日迄ニ各当該月分及其ノ直前二月分ノ保険料ヲ納付スベシ」と規定し,昭和20年法律第24号による改正前の船保法5条は,保険料徴収権の消滅時効については1年を経過したときは時効によって消滅する旨規定するところ,公法上の金銭債権は,会計法(昭和34年法律第184号)の施行前であっても,別段の規定がないときは,時効期間の経過によって当然に消滅し,時効の援用を要せず,またその利益を放棄することができないと解するべきである。したがって,本件が上記厚年法75条本文を適用すべき事案であるとするならば,昭和18年10月3日以降の期間の保険料を徴収する権利は,時効によって消滅し,控訴人に対する保険給付額の計算上,上記期間を被保険者期間に算入することはできないことになる。しかしながら,被控訴人の事務懈怠等により保険料の徴収権が時効消滅した場合など,保険料を徴収する権利が消滅したことについて保険者たる被控訴人側にその責任があると認められる場合であるならば,厚年法75条ただし書の趣旨を類推して,保険料を徴収する権利が時効によって消滅しなかった場合と同様に保険給付を行うべきものと解するのが相当である。 (3) 以上のような観点から本件についてみると,前記1及び2に説示したところからすれば,控訴人は昭和18年10月3日以降も,少なくとも昭和20 年4月5日までは船員保険被保険者資格を有しており,かつ,昭和18年5月21日にその資格取得の届出がなされていたところ,その有資格期間内である昭和18年10月2日に本件資格喪失届出がなされたものであるから,同届出は客観的な事実に反するもので過誤といわなければならない。そして, その資格取得の届出がなされていたところ,その有資格期間内である昭和18年10月2日に本件資格喪失届出がなされたものであるから,同届出は客観的な事実に反するもので過誤といわなければならない。そして,上記の過誤による本件資格喪失届出に起因して前記の保険料徴収権の時効消滅という結果が生じたものと推認される。そこで,かかる過誤につき被控訴人側にその責任があるか否かについて検討判断することとなるが,その検討に当たって,以下,①昭和18年当時の船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務に関する関係法規等,②同届出義務に関する雑誌,文献の記載等,③同届出義務の法主体,④同届出に関する事務の処理について順次検討する。 ア昭和18年当時の船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務に関する関係法規等の定めは,次のとおりである。 (ア) 船保法(昭和20年法律第24号による改正前のもの,同施行規則)(昭和15年厚生省令第5号(乙4,14,15))a船員保険の事務行政官庁は,命令の定めるところにより,被保険者を雇用する船舶所有者をして,その雇用する者の異動及び報酬に関し報告をさせ,文書を提示させ,その他船員保険の施行に必要な事務を行わせることができる(船保法9条。 )b船舶所有者の意義船保法又は同法に基づいて発する命令中,船舶所有者とあるのは,船舶共有の場合にあっては船舶管理人,船舶貸借の場合にあっては船舶借入人とする(船保法10条。 )c被保険者の意義船員法1条に規定する帝国臣民である船員にして,船保法施行地に船籍港を定める船舶に乗り組む者は,船員保険の被保険者とする。た だし,以下に掲げる者はこの限りではない。①船舶所有者に雇用されない者。②官吏又は待遇官吏(俸給給料を受けない者を除く,③。)前2号に掲げる者のほか勅令をもって指定す の被保険者とする。た だし,以下に掲げる者はこの限りではない。①船舶所有者に雇用されない者。②官吏又は待遇官吏(俸給給料を受けない者を除く,③。)前2号に掲げる者のほか勅令をもって指定する者(船保法17条。 )d保険料の納付義務船舶所有者は,その雇用する被保険者の負担すべき保険料を納付する義務を負う(船保法61条本文。 )e被保険者資格の得喪の届出義務船舶所有者は,被保険者の資格を取得した者があるときは,様式第1号による届書を10日以内に船舶所有者の住所地を管轄する地方長),官に提出しなければならない(船保法施行規則8条。船舶所有者は被保険者の資格を喪失した者があるときは,様式第3号による届書を10日以内に船舶所有者の住所地を管轄する地方長官に提出しなければならない(同規則10条。 )(イ) 国家総動員法(昭和13年法律第55号(甲9))政府は,戦時に際し国家総動員上必要があるときは,勅令の定めるところにより,帝国臣民を徴用して総動員業務に従事させることができる(4条本文。政府は,戦時に際し国家総動員上必要があるときは,勅)令の定めるところにより,帝国臣民及び帝国法人その他の団体を,国,地方公共団体又は政府の指定する者の行う総動員業務につき協力させることができる(5条。政府は,戦時に際し国家総動員上必要があると)きは,勅令の定めるところにより,従業者の使用,雇入若しくは解雇,就職,従業若しくは退職又は賃金,給料その他の従業条件につき必要な命令をすることができる(6条。政府は,戦時に際し国家総動員上必)要があるときは,勅令の定めるところにより,同種若しくは異種の事業の事業主又はその団体に対し,当該事業の統制又は統制のためにする経営を目的とする団体又は会社の設立を命じることができる(18条1 項。 るときは,勅令の定めるところにより,同種若しくは異種の事業の事業主又はその団体に対し,当該事業の統制又は統制のためにする経営を目的とする団体又は会社の設立を命じることができる(18条1 項。 )(ウ) 戦時海運管理令(昭和17年3月25日勅令第235号,同施行規)則(同日逓信省令第46号,船員使用等統制令(昭和15年11月9)日勅令第749号,昭和16年12月勅令第1152号改正,運営会)業務規程,船員局各課職務分掌事項,運航実務者・構成員船員事務取扱要領(甲14,17,19,30)a船舶の使用,貸借関係逓信大臣は,命令をもって定める日本船舶を使用することができる(戦時海運管理令2条本文。使用の目的たる船舶の所有者又は管理)者は,令書に記載した引渡しの時期及び場所において当該船舶を逓信大臣に引き渡さなければならない(同令9条1項。逓信大臣は,命)令の定めるところにより被使用船舶を運営会に貸し付けるものとする(同令13条。運営会は,命令の定めるところにより被使用船舶を)借り入れなければならない(同令44条。運営会は,命令の定める)ところにより被使用船舶の所有者に対し一定の金額を支払わなければならない(同令47条1項。 )船員使用等統制令及び同令に基づいて発する命令中,船舶所有者に関する規定は,船舶共有の場合に船舶管理人を置いたときは船舶管理人に,船舶賃借の場合は船舶借入人にこれを適用する(船員使用等統制令12条。 )b船員の地位逓信大臣は,次の各号に掲げるものを徴用することができる。①戦時海運管理令3条1項の規定による令書送達の際当該船舶に乗組中の船員。②日本船舶の所有者又は日本船舶の所有者の組織する団体にして逓信大臣のの指定する者の保有する予備員たる船員。③船員職業能力申告令2条に掲げる船員にして 規定による令書送達の際当該船舶に乗組中の船員。②日本船舶の所有者又は日本船舶の所有者の組織する団体にして逓信大臣のの指定する者の保有する予備員たる船員。③船員職業能力申告令2条に掲げる船員にして前各号に掲げる以外の者(戦時海運 管理令18条1項。同令により徴用する者は,運営会の運航する船)舶に配置されるものとする(同令19条。被徴用船員は,その職務)に関し,運営会の指示に従わなければならない(同令20条。被徴)用船員に対する給料,手当,賞与その他の給与は,命令の定めるところにより運営会がこれを支給するものとする(同令21条。被徴用)船員の解雇及び退職は,命令の定めるところにより逓信大臣の認可を受けなければ,これをすることはできない(同令23条1項。被徴)用船員については,雇用期間の満了その他解雇及び退職以外の事由により雇用関係の終了する場合においては,引き続き雇用関係を存続させなければならない(同条2項本文。ただし,命令の定めるところ)により,逓信大臣の認可を受けた場合はこの限りではない(同項ただし書。前2項の規定は海員の雇入契約にはこれを適用しない(同条)3項。 )被徴用船員又は徴用を解除された船員は,遅滞なく最寄り海務局又は海務局支局に出頭し,当該令書を呈示して船員手帳に徴用又は徴用)。 解除の旨の記載を受けなければならない(同令施行規則18条1項前項の手続は,前2条の規定により令書の送達がある場合においては,当該令書の送達を受けた船長又は船舶所有者若しくはその団体船員に代わってこれをしなければならない(同条2項。船舶所有者は,同)令3条1項の規定による使用令書の送達を受けたときは,当該令書送達の際,当該船舶に乗組中の船員につき様式第6号による届書を,その雇用する船員にして予備員である者につき様式第7 。船舶所有者は,同)令3条1項の規定による使用令書の送達を受けたときは,当該令書送達の際,当該船舶に乗組中の船員につき様式第6号による届書を,その雇用する船員にして予備員である者につき様式第7号による届書を各2通遅滞なく最寄り海務局長又は海務局支局長を経由して逓信大臣に提出しなければならない(同規則20条。逓信大臣は,運営会が)被徴用船員に対し支給すべき給料,手当,賞与その他の規準を定めてこれを告示する(同規則22条1項。運営会は,前項の基準によら) ないで給与を支給しようとするときは,逓信大臣の許可を受けなければならない(同条2項。 )c運営会運営会は,戦時における海運の総力を最も有効に発揮させるため,海運事業の統制のためにする経営をなし,かつ海運に関する国策の遂),行に協力することを目的とする(戦時海運管理令30条。運営会はその目的を達するため,被使用船舶その他の船舶による海運事業を行う(同令31条1項。運営会は,逓信大臣の命令により又はその認)可を受け,前項の事業の外その目的達成上必要な附帯事業を行うことができる(同条2項。運営会の構成員たる資格を有する者は,日本)船舶の所有者又は日本船舶の所有者の組織する団体にして逓信大臣の指定するものとする(同令32条。 )運営会は,その使用する船員を指揮監督するものとする(運営会業務規程28条。運営会は,船員に対し,逓信大臣の定める基準によ)り乗下船その他職務に関し必要な指示をするものとする(同規程29条1項。総裁は,特に必要があると認めるときは,運営会の構成員)に対し,前項の指示に関し必要な事務の処理を命じることができるものとする(同条2項。運営会は,船員の勤怠状況を監査し,その表)彰又は懲戒を逓信大臣に上申するものとする(同規程30条。運営)会 に対し,前項の指示に関し必要な事務の処理を命じることができるものとする(同条2項。運営会は,船員の勤怠状況を監査し,その表)彰又は懲戒を逓信大臣に上申するものとする(同規程30条。運営)会は,船員に対し,給料,食料手当,賞与その他の給与(退職金を除く)を逓信大臣の定める基準により支給するものとする(同規程3。 1条。運営会は,船員が傷痍を受け若しくは疾病に罹り又は死亡し)たときは,逓信大臣の定める基準により,これに対し,治療費その他の給与を支給するものとする(同規程32条。前2条の給与又は治)療費の支給に関し必要な事務は,運営会の構成員にこれを処理させることができるものとする(同規程33条1項。前項の規定により給) 与の支給に関する事務の処理を命じられた構成員は,その事務処理の状況を運営会の指示する期日毎に運営会に報告しなければらならない(同条2項。 )運営会船員局庶務部庶務課は,船員給与支給事務,所得税事務に関する事項,船員保険に関する事項を分掌することとする(運営会船員局各課職務分掌事項。 )d運航実務者・構成員運営会に運航実務者を置く(戦時海運管理令50条1項。運航実))。 務者は,運営会の構成員中より逓信大臣がこれを命ずる(同条2項運航実務者は,命令の定めるところにより,運営会のする指示に従い,船舶の運航に関する事務を処理する(同令51条1項。運営会は,)運航実務者に対し,一定の事務処理手数料を支払わなければならない(同条2項。 )同令51条の規定により,運営会が運航実務者に処理させるべき事務の範囲及び運航実務者に取り扱わせるべき船舶並びに運航実務者に対し支払うべき事務処理手数料の額は,逓信大臣が運営会にこれを告知する(同令施行規則41条。 )船員保険料,船員所得税及び報国団団費に関する事務 び運航実務者に取り扱わせるべき船舶並びに運航実務者に対し支払うべき事務処理手数料の額は,逓信大臣が運営会にこれを告知する(同令施行規則41条。 )船員保険料,船員所得税及び報国団団費に関する事務は,従来どおり各構成員において処理し,各構成員が納付の手続をとることとする(運航実務者・構成員船員事務取扱要領9項イ号。船員保険被保険)者の資格得喪及び船舶所有者の移動に伴う保険院長官に報告すべき諸手続は,従来どおり各構成員において処理せられたい(同項ロ号。 )船員保険金給付の手続も各構成員において処理することとする(同項ハ号。 )e戦時海運管理令は,公布の日(昭和17年3月25日)より,これを施行する(同令附則。 ) (エ) 船員動員令(昭和20年1月19日勅令第22号,陸軍応徴船員給)与規則(昭和20年3月29日陸達第21号(乙22,23))応徴船員に対する給与は,命令の定めるところにより,応徴船員の配置された船舶の属する船舶所有者がこれを支給するものとする(船員動員令14条。 )応徴船員は,給与取扱上,これを以下の2種に区分する。①甲船員陸軍において直接給与をなすべき者。②乙船員陸軍の委託により運営会において給与をなすべき者(陸軍応徴船員給与規則2条。陸軍応徴)船員給与規則は,昭和20年1月25日より適用する(同附則。 )イ昭和18年当時の船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務に関する雑誌,文献等の記載は,次のとおりである。 (ア) 海運240号「資料(昭和17年5月1日発行(甲18,乙3」)9)「船員給与は如何に支給されるか」と題して,次の旨記載されている。 国家管理の実施に伴う船舶国家使用の形式は,定期傭船とも裸傭船ともつかぬ変態的なもので,船員に対する給与は退職手当を除く全てのものは全部運営会の負担 に支給されるか」と題して,次の旨記載されている。 国家管理の実施に伴う船舶国家使用の形式は,定期傭船とも裸傭船ともつかぬ変態的なもので,船員に対する給与は退職手当を除く全てのものは全部運営会の負担として同会より支払われるのである。したがって,船舶使用料として暫定的に現行傭船料率が適用されるとしても,厳密な意味でいえば,現行標準傭船料-運営会負担船員給与=船舶使用料となるわけであるが,実際問題としては暫定的に傭船料の中にこれらの給与金を含めて船主に交付するという建前が採られる模様である。すなわち,船舶使用料+船員給与=現行標準傭船料という意味で現行傭船料が船主に交付されるわけである。この方法は暫定的と断ってあるので傭船料が公定化された暁には恐らく,公定傭船料率-船員給与=船舶使用料と本格的な使用料の交付がなされるに至るものと目されるが,このようにすることは事務処理の上頗る複雑性を加えるので,あるいは傭船料を交付 してその中より船主が船員給与を運営会に代行して支給するという便法が継続されるかもしれず,これは今後の検討に待つわけである。 また「船員保険協会東京支所開設」と題して次の記事が登載されて,いる。 船保法運用上,船主事務代行と監督官庁との連絡機関である船員保険協会は,現在神戸並びにその付近地だけでも100余社,約400万トン,約30万人近い船員の保険事務を取り扱っているが,かねて京浜地方船主の要望もあり保険院との連絡を一段と濃化するため,東京支部を設置することとなった。 (イ) 海運243号「資料(昭和17年8月1日発行(甲20)」)「船員徴税取扱は従前どおり各船主で」と題して,次の旨記載されている。 被徴用船員の給料,賞与等(退職手当を除く諸給与)は,戦時海運管理令21条により運営会が支払うこととなっており,従って,勤 )「船員徴税取扱は従前どおり各船主で」と題して,次の旨記載されている。 被徴用船員の給料,賞与等(退職手当を除く諸給与)は,戦時海運管理令21条により運営会が支払うこととなっており,従って,勤労所得に対する分類所得税の徴収並びに納付手続は所得税法,同施行規則により運営会が行うべきであるが,同会がこれを行うこととなればかなり遅延を来すのみならず船員の異動がかなり激しく正確を期し得ないので,かねてより大蔵省財務局に事情を具申中であったが,当局においてもこれを諒として従前どおり各船主でこれを行うことを許容したので,船員局長名をもって各構成員にこの旨通達し,一切を従前どおり行われたい旨依頼した。 (ウ) 海運245号「資料(昭和17年10月1日発行(甲21)」)「船員保険船舶所有者証明簡便化」と題して,次の旨記載されている。 船員保険給付手続に要する船舶所有者証明に関しては,暫定的に従前どおり各船主名をもってなされていたが,船舶所有者が運営会となっている船舶の被保険者に対しては船保法の規定により運営会名をもって証 明を要するのは当然である。しかしながら,実際の処理に当たり種々不便を伴うのみならず,証明手続の遅延により受給者に迷惑を及ぼす懸念もあるので,これの特別取扱方を関係当局へ交渉中のところ,今回処理差支えない旨承認を得たので,運営会では8月14日船員局長名をもって,各構成員に対し,証明に際し船舶所有者名は運営会とすることなどの通達を行った。 (エ) 海運246号(昭和17年11月1日発行(甲22))「船員問題への根本対策-船員勤労対策委員会設置の提唱-」と題する論説(筆者・長田滋利)に次の旨の論述がある。 運営会の創設によって軍用船以外の全船舶が国家管理の下に一元的配給運航が企画されると同時に,船員もまた乗組船舶と共に国家 対策委員会設置の提唱-」と題する論説(筆者・長田滋利)に次の旨の論述がある。 運営会の創設によって軍用船以外の全船舶が国家管理の下に一元的配給運航が企画されると同時に,船員もまた乗組船舶と共に国家に徴用されることとなり,船員は今や全部が国家の徴用員となった。 等しく国家の徴用員である限りその待遇にいささかの不公正があってもならず,その処遇に一分の不均等があってもなるまい。全船員を斉しく国家徴用に感激せしめ,また船員たるの職責を自覚感奮せしむるの方途を講ずることの必要正に緊急なるを痛感するのである。国家徴用の栄誉に感激奮起したる船員は恐らく船員たることを廃業したくなりはしまいし,徴用員としての職責に感発したる船員は必ずや虚偽の病気に罹りはしまい。かく感ずるが故に,船員勤労の国家管理が速やかに断行されることを希望してやまないのである。船員勤労の国家管理とは何であるかといえば,船員勤労のあらゆる条件,船員勤労の場は同時に船員生活の場所でもあるが故に船員生活のあらゆる条件,待遇,処遇が国家の管理によって適正に行われるのでなければならないということである。 (オ) 法学協会雑誌60巻5号(昭和17年発行(甲16))東京帝国大学助教授石井照久は「戦時海運管理令について」と題し,て「被徴用船員の私法上の地位」につき,次の旨論述している。 , 被徴用船員は政府の徴用により運営会の運航する船舶に配置されるものであるから,運営会といわゆる雇入契約関係に立つものであって,船員法・船保法にいわゆる船主の地位に立つものは運営会である。 被徴用船員と従来の船主との関係については,戦時海運管理令はその雇用契約が依然として存続することを前提としているが,これは海運の企業性並びに将来の発展を確保するため船主と船員との連携を保持させる必要があるとともに国家管理 の関係については,戦時海運管理令はその雇用契約が依然として存続することを前提としているが,これは海運の企業性並びに将来の発展を確保するため船主と船員との連携を保持させる必要があるとともに国家管理下における集団解雇・集団退職の発生を阻止し,海上労務関係の平静を維持するためのことである。この結果,退職金の支給義務のごときは依然として船主の負担となるわけであって,船主の船員の使用関係を広く雇用契約と観念し,特定船舶上における労務提供に関する関係を雇入契約(又は乗船契約)と見る立場にあるものというべく,運営会はこの雇入契約上の船主となり,船主は雇用契約上の船主たる地位を保有するとなすものであろう。 (カ) 海運251号「資料(昭和18年4月25日発行(甲23)」)「船員保険資格取得届に関する注意事項」と題して,次の旨記載されている。 船員保険の被保険者の資格を取得した者が所定の事項を申し出たときは,船保法施行規則8条2項により船舶所有者は当該被保険者の資格取得届に同事項を付記すべきにかかわらず記載がないものが相当にあり,将来これら被保険者の保険給付をするに当たり支障を生ずるおそれがあるので,被保険者資格取得の際申し出があるときは勿論,申し出がないものについても一応調査をし,記載方に関し遺漏がないよう関係船舶所有者に周知するよう保険局長より通達があったので,運営会では同年2月9日付けをもって各船船長宛にこの旨移牒した。 (キ) 「戦時海運管理の構想(昭和18年6月5日発行。竹井廉(甲1」)5) 次の旨の論述がある。 」,「徴用・配置と私的関係の形成,徴用は純粋に公法上の関係であり被徴用船員が配置命令により運営会ないし私人船主の経営に編入され,その船舶労務に従事する場合でも,それはあくまでも公法上の徴用義務を履行するものであ と私的関係の形成,徴用は純粋に公法上の関係であり被徴用船員が配置命令により運営会ないし私人船主の経営に編入され,その船舶労務に従事する場合でも,それはあくまでも公法上の徴用義務を履行するものであり,ここに至って公法関係が俄然私法関係に変質化することはない。しかしながら,上記公法関係の半面において,被徴用船員が運営会の船舶に配置せされ,その経営に編入されるや,その配置なる公法上の行為の効果として,運営会と船員との間に私法上の労務関係が形成される。すなわち,船員は一面国家に対して徴用の勤務義務を負うとともに,他面運営会に対しては雇用類似の労務関係に立つに至り,ここに公法私法の両関係が同一労務につき重複する形である。 「徴用船員の船員法上の地位,徴用船員は,運営会の運航する日本」船泊に配置される船員であるから,その配置配乗の後は,当然船員法上の船員に該当する。したがって,徴用船員の労務関係の特殊に反することなく,かつ戦時海運管理令並びにこれに基づく定款・業務規程に反しない限りは,この船員に対してもまた船員法は適用されなければならない。この点につき戦時海運管理令は,果たして船員法との関係を懸念して立案されたか否かは甚だ疑わしい。 船員保護の規定は船員の福利厚生ないし生活安定を目的とするものであるから,ここにおいては特殊関係若しくは契約に基づくと否とを問う場合でなく,殊に徴用船員を契約による船員より特に不利の地位に立たせるべきではないから,一,二の考慮(解雇及び退職制限の規定,労働争議に関する規程)を除いて,ほとんど全面的に適用されるべきである。 したがって,運営会は,船員法のいわゆる船舶所有者として,徴用船員に対しなすべきことは多々あり,単に戦時海運管理令の業務のみに止まらない。 「運営会の法人性,運営会は,国家総動員法18条のいわ したがって,運営会は,船員法のいわゆる船舶所有者として,徴用船員に対しなすべきことは多々あり,単に戦時海運管理令の業務のみに止まらない。 「運営会の法人性,運営会は,国家総動員法18条のいわゆる統制」のためにする経営を目的とする特別法人であり,純粋の公法上の社団ではないが,実質的には正しく企業管理の国策施行機関であり,その形態的に見ても,設立解散は逓信大臣の命令をもって行われ,構成員資格者の義務加入が認められ,国策指導の一貫のため逓信大臣の任命になる役員構成をとり,殊にその指導者主義がとられ,定款業務規程の命令若しくは強き認可主義等々,全体として著しい公法形態を認めるが,しかもなおその反面の海運経営体性格においては,運送契約の契約主格に止め,その業務規程を置き,登記制を設けて登記せしめ,少なくとも強制カルテル程度のカルテル形態を保持させている等私法人形態を多分に維持している。 (ク) 海運5月号「内外海事資料(昭和19年5月1日発行(甲24)」)「運営会の船員管理徹底策」と題して,次の旨の記事が登載されている。 政府は,計量造船の進捗に伴いそれに乗り組む海上要員の急速大量確保を図るため,同年3月10日の閣議において「緊急船員動員強化要綱」を決定し,法律等の改正を必要とするものについては直ちに法律改正に着手すると共に,実施可能なものは即時実施,その他は大体同年4月1日より実施することとなったが,船員募集の一元的担当機関たる運営会では,同要綱に基づき急速に諸方策を実施することになった。 (ケ) 「戦時海運研究(昭和19年6月14日第2版発行。能美一夫)」(甲14)次の旨の論述がある。 被徴用船員は,一応従来の船会社の所属を離れ国家の指揮監督に服することとなるのであるが,運営会は政府の代行機関としてその指揮監督を実行して 2版発行。能美一夫)」(甲14)次の旨の論述がある。 被徴用船員は,一応従来の船会社の所属を離れ国家の指揮監督に服することとなるのであるが,運営会は政府の代行機関としてその指揮監督を実行しているのであって,したがって,被徴用船員は実際上同会の指 揮監督に服するのである。しかし,同会の指揮系統に入っても,従来の所属会社との雇用関係は消滅せず,ただ徴用されている間は,今までの雇主の指揮命令権が停止されているのであって,徴用が解除になると同時に自動的にその雇用関係は旧に復するのである。 徴用船員の給料,手当,賞与その他の諸給与は,退職金を除いて全て運営会において負担する建前になっており,その基準は運輸逓信大臣がこれを決定するが,給与支給の実際事務は,運営会が必要と認めた場合は,運航実務者又は船主に代行させることができるのである。 (コ) 海運7月号「内外海事資料(昭和19年7月1日発行(甲25)」)「船員費を船舶使用料より分離」と題して,次の旨の記事が登載されている。 戦時下,被徴用船員の国家的性格をより顕現するため,運営会では戦時海運管理令に基づき船員費一切を船舶使用料より分離することに決定し,国庫をもって支弁されることになり,このほど過去6か月間における各構成員の支出した船員費一切を各項目別に調査提出するよう各担当班長会社に命じた。これによって船員事務処理手数料を除く給与,予備員費等全船員費が直接運営会より船員の手へ支給されることになり,予備員融通,身分向上等の諸懸案はここに一挙に解決するものとみられている。 (サ) 海運10月号「内外海事資料(昭和19年10月1日発行(甲2」)6)「船員年金制立案運営会でいそぐ」と題して,次の旨の記事が登載されている。 運営会では,先に政府より発表された「船員の身分決定に関する件」 「内外海事資料(昭和19年10月1日発行(甲2」)6)「船員年金制立案運営会でいそぐ」と題して,次の旨の記事が登載されている。 運営会では,先に政府より発表された「船員の身分決定に関する件」の主旨並びに待遇官吏とはいかなるものかを敷衍説明するため,同年8月10日運営会使用船船長宛で,俸給は運営会より支給されることなど の通牒を発した。しかして,運営会では同通牒をもって正式に徴用船員に対し画期的な今回の措置を通達徹底すると共に,待遇官吏の一般官吏と異なる点を挙げた。 「給料は直接払い運営会が船員に」と題して,次の旨の記事が登載されている。 大阪以西の全機帆船被曳船・曳ボートを掌握するC会社では同年8月18日若松市で船員給料支払方改正協議会を開催し,国家使用船の船員に対する国家性の明徴化と悪質船主一掃の見地から同社使用船の船員給料の支払方法として,従来の船主支払を全廃し,運営会の船員担当者たる同社が直接船員に対して支払を実施することに決定し,同月25日以降一切の船員給料を同社の各地支店・出張所で支払うことにした。 (シ) 海運11月号「内外海事資料(昭和19年11月1日発行(甲2」)7)「船員事務は総て運営会で取り扱う」と題して,次の旨の記事が登載されている。 運営会では同年9月28日臨時実務者会を開き,寺井総裁より船員の待遇官吏措置実施に伴う運営会の新機構等の具体策を説明し,種々懇談を重ねたが,運営会船員事務新機構の骨子とみられる点は,①陸・海軍徴用船乗組船員事務をも運営会で取り扱い,これら船員の給与等も国家使用船乗組船員と同等になり運営会より支給することになること,②現船員局の部署間事務の配置換えを行うとともに,船員担当6班を船員局に組み入れ,計8つの各独立した部を設置し,現場的事務を担当し,船員の配乗・監督・乗下 等になり運営会より支給することになること,②現船員局の部署間事務の配置換えを行うとともに,船員担当6班を船員局に組み入れ,計8つの各独立した部を設置し,現場的事務を担当し,船員の配乗・監督・乗下船・給与の手渡し・福利厚生等の実際事務を取り扱い,煩瑣事務の関係上機動性を持たせるため,その所在地を事務取扱上都合のよいところに設置し得ること等である。 (ス) 海運12月号「内外海事資料(昭和19年12月1日発行(甲2」) 8)「政府が船員管理-実務は運営会が行う」と題して,次の旨の記事が登載されている。 政府は,海運能率向上の根幹をなす船員の増強確保をはかるため,去る同年7月18日の閣議において船員身分確立に関する件を決定し,国家使用船に配乗の船員(予備船員も含む)にして徴用船員たるものは。 全部大東亜戦争中待遇官吏とすることとなり,運通省ではこの船員待遇官吏制度の実施並びに戦局の要請である船員配乗の機動性及び船員指導訓練の強化に必要な諸般の準備を急いでいるが,今回その実施の前提をなす船員管理組織要綱を決定し,同年10月10日その要目を発表し,これにより海運総局及び地方海運局並びに運営会の船員管理機構を整備し,従来船主が行っていた待遇官吏たる船員の任免・昇等・給与・補職(配乗)は政府において行い,その実務は運営会に行わせることになり,ここに船舶・海員にわたる国家の海運管理が実質的に確立された。 その要目は,①運営会は待遇官吏である船員の人事管理実務機関であると共に,その請入者としての性格に即応するように船員管理機構を整備し,このため,現在の船員担当班及び各構成員の船員実務機関はこれを運営会に吸収することとするも,船員担当班などによる船員事務管理方式はつとめてこれを活用すること,②政府及び運営会の各船員管理機構は表裏一体として運 在の船員担当班及び各構成員の船員実務機関はこれを運営会に吸収することとするも,船員担当班などによる船員事務管理方式はつとめてこれを活用すること,②政府及び運営会の各船員管理機構は表裏一体として運行し得るように可及的に人事及び事務局所につき所要の措置を講ずること等である。 (セ) 海運1月号「内外海事資料(昭和20年1月1日発行(甲29)」)「船員管理機構決まる-運営会に一元的集中」と題して,次の旨の記事が登載されている。 政府は,船員待遇官吏並びに決戦段階に対応する船員配乗の機動性及び指導訓練の強化を図るため,船員管理を運営会に一元化し運営会船員 局を拡大強化することとなり,先に決定の方針に基づき船員管理実行委員会において具体案作成を急いでいたが,このほど正式決定し,直ちに新機構確立に着手することとなった。 「微動だにしない管理組織を確立」と題して,次の旨の記事が登載されている。 政府では船員の国家管理を断行することになり,先に船員管理組織要綱を決定発表したが,新組織の円滑速急なる実施を図るため,海運総局・運営会及び船主よりなる実行委員会を設置し,その第1回会合を開催した。同会合において,小野長官は挨拶し,関係者に対し,微動だにしない船員管理組織の確立に邁進することなどの要望を出した。 (ソ) 海運36号(昭和22年7月1日発行(甲17))「戦時海運史・船員対策の推移」と題する論説(筆者・田中準)に次の旨の論述がある。 「船員国家管理と運営会,船員と雇用主との間の雇用契約が存続し」たため,雇用主は被徴用船員を相変わらず自己の雇用者とみなして憚らず,船員の側からしても給与の支給その他の実務が旧船主により行われるので相変わらず従来の会社別の対立感情を払拭し得ず,一元的管理に重大な支障を来した。例えば,給与についても,運営会は とみなして憚らず,船員の側からしても給与の支給その他の実務が旧船主により行われるので相変わらず従来の会社別の対立感情を払拭し得ず,一元的管理に重大な支障を来した。例えば,給与についても,運営会は,被徴用船員給与準則や自ら定めた各規程等に従って自ら支給すべきであった。しかるに,運営会の運営する船舶の公定傭船料には船員費を含んでいるために便宜的に船主がこれを負担しているという実情もあって,労務管理の根幹をなす給与支給の実すら運営会は掌握していなかった。昭和19年5月,配乗事務を円滑に行うために,船員担当班の再整備とともに共同予備員を設けることとし,その方策として船員費を船舶使用料より切り離し,運営会が直払いすることに決定するなどして,船員は待遇官吏として国家の一元的管理に従う体制の下に置かれたのであるが,なお旧船 主との雇用契約はそのままであるとされ,その運用は将来に残されたままで終戦を迎えた。 (タ) 戦時海事行政史(昭和38年3月30日発行。郵政省編(甲13))次の旨記載されている。 戦時海運管理令による船員国家管理は次のとおりのものであった。①原則として,船舶使用令書送達の際における当該船舶の乗組員・予備員を徴用の対象とするが,これにより所要の人員を得られない場合に限り,その他の船員を徴用し,徴用船員はこれを各使用船舶に配置する。②徴用船員は逓信大臣の定める服務規律に従うが,その職務に関しては運営会の指示に従うことを要する。③徴用船員に対する給与は逓信大臣の定める基準に基づいて運営会が支給する。④船舶所有者は,徴用船員との間の雇用関係を雇用期間の満了その他解雇又は退職の場合を除き原則として引き続き存続させることを要し,徴用船員の解雇又は退職については逓信大臣の認可を要する。 船員は戦時海運管理令に基づいて国家に徴用される 用関係を雇用期間の満了その他解雇又は退職の場合を除き原則として引き続き存続させることを要し,徴用船員の解雇又は退職については逓信大臣の認可を要する。 船員は戦時海運管理令に基づいて国家に徴用されることになり,そして徴用船員の給与は逓信大臣の定める基準によって運営会がこれを支給するものと定められ,徴用船員の給与基準は当分のうち戦時海運管理令施行の際,各船主が船員給与統制令の適用を受けて実施中の給与準則及び協定によるものとされ,そして,それにより運営会が支給する給与は船舶使用料に含まれるものと定められたが,各船主の給与準則には相当の差異があったので,これを統一する必要があったにもかかわらず,一部のものを除いてその実現は困難であった。 (チ) 鑑定意見書(平成19年1月15日作成(甲12))D大学大学院教授のEは「船員保険の被保険者資格に関する立証責,任」と題する鑑定意見書において,次の旨論述している。 「戦時における被徴用船員の雇用関係と船員保険,当時,船員は国」 家総動員法4条及び船員徴用令に基づいて徴用される立場にあったが,船員徴用の手続や雇用関係について具体的な定めを置いたのは,戦時海運管理令であった。そして,被徴用船員と運営会との関係は,船員法にいう雇入契約関係であって,船員法・船保法にいう船主の地位に立つものは運営会である。徴用後も雇用関係を存続させた理由は,海運の企業性並びに将来の発展を確保するため船主と船員との連携を保持させる必要があると共に国家管理下における集団解雇・集団退職の発生を阻止し,海上労務関係の平静を維持するためであった。これに伴って,船員については徴用後も船員保険への加入が維持されたのである。 被徴用船員は,逓信大臣の定める服務規律に従い,運営会の運航する船舶に配属され,これらに対する各種の給与は, ためであった。これに伴って,船員については徴用後も船員保険への加入が維持されたのである。 被徴用船員は,逓信大臣の定める服務規律に従い,運営会の運航する船舶に配属され,これらに対する各種の給与は,命令の定めるところに従って運営会より支給されるのである。かくして,労務の点についても海運事業は直接国家意志によって指導されるというのが当時の状況であった。そしてまた,船員保険の保険料に関する徴収・納付の事務もこのように国の命令と管理の下で処理されていたのである。 ウ以上を前提として,昭和18年当時の船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務の法主体について検討する。 (ア) 船舶所有者の意義上記アの関係法規等のうち船保法,同法施行規則によれば,行政官庁は被保険者を雇用する船舶所有者をして船員保険の施行に必要な事務を行わせることができ(同法9条,同法又は同法に基づいて発する命令)中,船舶所有者とあるのは船舶貸借の場合にあっては船舶借入人とされ(同法10条,船舶所有者は被保険者の資格を取得した者があるとき)は届書を10日以内に地方長官に提出しなければならず(同法施行規則8条,船舶所有者は被保険者の資格を喪失した者があるときは,届書)を10日以内に地方長官に提出しなければならないとされる(同規則1 0条。したがって,船保法上の船舶所有者は,船員保険の被保険者資)格の得喪の届出義務を負うものと解される。 そして,戦時海運管理令によれば,逓信大臣は命令をもって定める日本船舶を使用することができ(同令2条本文,使用の目的たる船舶の)所有者又は管理者は当該船舶を逓信大臣に引き渡さなければならず(同令9条1項,逓信大臣は被使用船舶を運営会に貸し付けるものとされ)(同令13条,運営会は命令の定めるところにより被使用船舶を借り)入れなければな は当該船舶を逓信大臣に引き渡さなければならず(同令9条1項,逓信大臣は被使用船舶を運営会に貸し付けるものとされ)(同令13条,運営会は命令の定めるところにより被使用船舶を借り)入れなければならないとされる(同令44条。したがって,戦時海運)管理令により使用の目的とされる船舶は,当該船舶の所有者又は管理者から逓信大臣に引き渡され,逓信大臣から運営会に貸し付けることになるものと解される。 そうすると,先に補正して引用した原判決の認定事実(第5の1(1)アないしウ記載)のとおり,控訴人は,昭和18年4月1日に北海道小樽市のBに雇用され,同年5月21日に乙船員として陸軍に徴用され,同日に船舶司令部に配属されるとともに,調理員見習としてBが所有する貨物船「○○」への乗船を命ぜられて乗船したこと,同年11月にBはAに合併されたことが認められるから,本件では,B(合併前)は使用の目的たる船舶の所有者であり,運営会は船舶貸借の場合の船舶借入人であるものと解される。 (イ) 被徴用船員の雇用関係そうすると,運営会は,船保法10条によれば,船舶賃借の場合の船舶借入人として船舶所有者に該当するように考えられるが,船保法は,一方で,被保険者を雇用する船舶所有者をして船員保険の施行に必要な事務を行わせることができ(同法9条,船舶所有者に雇用されない者)は船員保険の被保険者としない(同法17条1号)と規定するから,本件の場合に,Bと運営会のいずれが船保上の船舶所有者として,被徴用 船員である控訴人の船員保険被保険者資格の得喪の届出義務を負うのかを判断するためには,さらに,当時の被徴用船員の雇用関係を検討する必要がある。 この点に関し,戦時海運管理令によれば,逓信大臣は船舶に乗組中の船員等を徴用することができ(同令18条,同令により徴用する者は るためには,さらに,当時の被徴用船員の雇用関係を検討する必要がある。 この点に関し,戦時海運管理令によれば,逓信大臣は船舶に乗組中の船員等を徴用することができ(同令18条,同令により徴用する者は)運営会の運航する船舶に配置されるものとされ(同令19条。被徴用)船員はその職務に関し運営会の指示に従わなければならず(同令20条,被徴用船員に対する給料,手当,賞与その他の給与は,命令の定)めるところにより運営会がこれを支給するものとされ(同令21条,)被徴用船員の解雇及び退職は,命令の定めるところにより逓信大臣の認可を受けなければ,これをすることはできず(同令23条1項,被徴)用船員については雇用期間の満了その他解雇及び退職以外の事由により雇用関係の終了する場合においては,引き続き雇用関係を存続させなければならず(同条2項本文,ただし,逓信大臣の認可を受けた場合は)この限りではなく(同条2項ただし書,前2項の規定は海員の雇入契)約にはこれを適用しない(同条3項)などとされる。 したがって,戦時海運管理令においては,従前の船主との雇用関係が継続することを前提とする規定も存在するものの,被徴用船員は,運営会の運航する船舶に配置され,その職務に関し運営会の指示に従い,給料等も運営会から支給されることとされており,雇用関係に基づく権利義務の主要なものは運営会が行使し負担することとなっていたものというべきである。 そして,前記イの各文献等においても「被徴用船員は,運営会とい,わゆる雇入契約関係に立つものであって,船員法・船保法にいわゆる船主の地位に立つものは運営会であり,被徴用船員と従来の船主との関係」,については,その雇用関係が依然として存続する(石井照久・甲16 E・甲12「被徴用船員と運営会とは,雇用類似の労務関係 主の地位に立つものは運営会であり,被徴用船員と従来の船主との関係」,については,その雇用関係が依然として存続する(石井照久・甲16 E・甲12「被徴用船員と運営会とは,雇用類似の労務関係に立ち,),公法私法の両関係が同一労務につき重複する形である(竹井廉・甲1」5)などと解されており,被徴用船員と運営会との間で何らかの雇用関係があることを否定する文献等は認められない。 してみれば,被徴用船員と運営会との法律関係は,雇用関係ないし雇用類似の関係に立つと解するのが相当である。 (ウ) 被保険者資格の得喪の届出義務そうすると,運営会は,被徴用船員との間で雇用関係ないし雇用類似の関係に立ち,使用の目的たる船舶の借入人として,船保法上の船舶所有者に該当するというべきであり,船舶所有者として,船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務を負うと解するのが相当である。このように解することは,前記(3)ア(ウ)cのとおり,運営会船員局庶務部庶務課が船員保険に関する事項を分掌することとなっていることにも合致するし,船員保険給付手続に要する船舶所有者証明に関して,運営会名をもって証明を要するのは当然であるとする雑誌の記載(甲21)などとも一致する。そして,前記イの各文献等において,運営会が船保法上の船舶所有者に該当することを否定するものは認められない。 エ以上によれば,船員保険被保険者資格の得喪の届出義務は,船舶所有者である運営会が負っていたというべきであるが,前記(3)ア(ウ)のとおり,運営会の総裁は特に必要があると認めるときは運営会の構成員に対し必要な事務の処理を命じることができるものとされ(運営会業務規程29条2項,船員保険料に関する事務は,従来どおり各構成員において処理し)(運航実務者・構成員船員事務取扱要領9項イ号,船員保険被保険 要な事務の処理を命じることができるものとされ(運営会業務規程29条2項,船員保険料に関する事務は,従来どおり各構成員において処理し)(運航実務者・構成員船員事務取扱要領9項イ号,船員保険被保険者の)資格得喪及び船舶所有者の移動に伴う保険院長官に報告すべき諸手続は従来どおり各構成員において処理されたいとあるから(同項ロ号,船員保)険被保険者資格の得喪の届出に関する実際の事務は,運営会の各構成員に おいて行っていたものと認められる。 そして,運営会の構成員たる資格を有する者は,日本船舶の所有者又は日本船舶の組織する団体にして逓信大臣の指定するものとされているから(戦時海運管理令32条,本件資格喪失届出がなされた昭和18年10)月2日当時,同届出に関する事務を実際に処理していたのは,合併前のBの事務担当者であったと推認される。 (4) 以上の認定事実に加え,先に補正して引用した原判決の前提事実(事実及び理由の第2の2(1),(4)及び(5)記載)及び弁論の全趣旨によれば,本件資格喪失届出においては,Bの事務担当者が昭和18年10月2日付けで控訴人に関する被保険者資格の喪失の届書(以下「本件届書」という)を作。 成するなどした上,本件届書が地方長官に提出され,さらに,地方長官は,厚生大臣に対し,本件届書を進達し,厚生省保険局船員労災課において事務処理がなされるなどして,台帳に記載されたものと認められる。そして,前記のとおり,本件資格喪失届出は,客観的事実に反するもので過誤といわなければならないけれども,本件全証拠によっても,同過誤が上記事務処理の手続上のどの過程で生じたものであるかを確定しうる証拠はない。 しかしながら,上記過誤が,本件届書が地方長官に提出された後に生じたものである場合には,船員保険の現業事務として被保険者資格の 事務処理の手続上のどの過程で生じたものであるかを確定しうる証拠はない。 しかしながら,上記過誤が,本件届書が地方長官に提出された後に生じたものである場合には,船員保険の現業事務として被保険者資格の得喪の決定等を所掌していた地方長官ないし厚生省保険局船員労災課の過誤というべきであるから,かかる過誤については船員保険の保険者側(すなわち,被控訴人側)に責任があるといわなければならない。 また,上記過誤が,Bの事務担当者によるなど,本件届書が地方長官に提出される以前に生じたものである場合にも,Bは,前記(3)エのとおり,運営会の構成員として被保険者資格の得喪に関する事務処理に当たったものにすぎず,本来,運営会が被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたものであるから,上記過誤は運営会が負担する届出義務に関する過誤であり,運営 会による過誤といわなければならない。そして,運営会は,戦時における海運の総力を最も有効に発揮させるため海運事業の統制のためにする経営をなし,かつ海運に関する国策の遂行に協力することを目的とするもので(戦時海運管理令30条,前記(3)イの各文献等にあるとおり,国家総動員法1)8条のいわゆる統制のためにする経営を目的とする特別法人で,実質的には企業管理の国策施行機関であり(甲15,政府の代行機関(甲14)であ)るなどと解されるのであるから,運営会の過誤は,保険者側(被控訴人側)の過誤と同視するべきである。 したがって,本件資格喪失届出に起因して生じた保険料徴収権の時効消滅は,保険者側(被控訴人側)の事務懈怠等により保険料の徴収権が消滅した場合など,保険料徴収権が消滅したことについて保険者側(被控訴人側)にその責任があると認められる場合に該当するというべきであるから,厚年法75条ただし書の趣旨を類推して,保険料徴収権 収権が消滅した場合など,保険料徴収権が消滅したことについて保険者側(被控訴人側)にその責任があると認められる場合に該当するというべきであるから,厚年法75条ただし書の趣旨を類推して,保険料徴収権が時効によって消滅しなかった場合と同様に保険給付を行うべきものと解するのが相当である。 (5) これに対し,被控訴人は,上記の認定判断に反する主張をするので,以下に検討する。 ア被控訴人は,船員保険被保険者資格の得喪の届出及び保険料の納付は運営会とは別個の法主体として,船員と雇用関係を有する船舶所有者(B等)がその義務を負い,その事務を行っていたのであるから,船員保険被保険者資格の得喪の届出に関する過誤を被控訴人側の過誤ととらえることはできない旨主張する。 しかし,前記(3)ウ説示のとおり,被徴用船員は従来の船主(B等)との雇用関係を継続しつつ,運営会との間でも雇用関係ないし雇用類似の関係に立ち,船保法上の船舶所有者は運営会であったと認められる。したがって,被控訴人の上記主張は,その前提を欠き採用できない。 イ被控訴人は,戦時海運管理令は昭和17年3月25日に施行され,同年 4月1日に運営会が設立されたものであるが,B等はそれ以前の船保法施行当初(昭和15年3月1日)から,雇用する船員の船員保険被保険者資格の得喪の届出義務,雇用する船員の負担すべき保険料の納付義務を負っていたものであり,戦時海運管理令等の施行に伴い,これらの船保法該当部分に改正が加えられたということはなく,本件で問題となっている当時においても,引き続き,B等が自己の雇用する船員に係る上記届出義務及び納付義務を負っていた旨主張する。 しかし,戦時海運管理令の施行(昭和17年3月25日)に伴って,雇用する船員の船員保険被保険者資格の得喪の届出義務等に関する船保法該当部分に に係る上記届出義務及び納付義務を負っていた旨主張する。 しかし,戦時海運管理令の施行(昭和17年3月25日)に伴って,雇用する船員の船員保険被保険者資格の得喪の届出義務等に関する船保法該当部分に改正が加えられなかったとしても,同令によって,船舶の使用,貸借関係等について変更が加えられたことは明らかであるし,前記(3)ウ説示のとおり,当時,船保法上の船舶所有者として上記届出義務を負っていたのは運営会であったと認められる。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 ウ被控訴人は,徴用された船舶に乗船する船員は徴用船員とされ,運営会が報酬等を支給することとなっていたが,運営会は船員の報酬等を直接船員に対して支給するのではなく,船舶使用料に含めてB等に対して支払っていたものであり,船員に対する報酬等の支払事務はB等が行っていたものと認められ,船員の報酬等から船員の負担すべき保険料相当額を源泉徴収し,保険者に納付する事務を行っていたのもB等であり,B等が被保険者資格の得喪の届出義務を負っていた旨主張する。 しかし,前記(3)ア及びエのとおり,運営会の総裁は特に必要があるときに運営会の構成員に対し必要な事務の処理を命じることができ(運営会業務規程29条2項,船員保険料に関する事務は従来どおり各構成員に)おいて処理し,各構成員が納付の手続をとることとされているから(運航実務者・構成員船員事務取扱要領9項イ号,B等が船員の報酬等から船) 員の負担すべき保険料相当額を源泉徴収し,保険者に納付する事務を行っていたとしても,それは運営会の構成員としての資格に基づいて行っていたものにすぎない。したがって,かかる事務担当の事実からB等が被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたということはできず,被控訴人の上記主張は採用できない。 エ被控訴人 ての資格に基づいて行っていたものにすぎない。したがって,かかる事務担当の事実からB等が被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたということはできず,被控訴人の上記主張は採用できない。 エ被控訴人は,船員の年金早わかり(乙38)には,陸軍乙船員,海軍乙船員及び運営会徴用船の船員については,船舶所有者において,旧船員保険の被保険者資格届をすることとなっていたと記載されており,当時,陸軍乙船員であった控訴人の被保険者資格に関する届出の手続が船舶所有者(B等)によってなされるべき事務であったことが示されている旨主張する。 しかし,船員の年金早わかり(乙38)は,社会保険庁年金保険部業務第一課・業務第二課監修による年金事務の手引書というべきものであり,被控訴人が指摘する記載は,事務手続を記載したものにすぎず,法律上の届出義務の根拠となるものとはいえない。また,前記(3)エの説示のとおり,控訴人の被保険者資格に関する届出の手続がB等によってなされていたとしても,運営会の構成員としての資格に基づいて行っていたものと認められ,かかる事務担当の事実から各構成員が被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたということはできない。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 オ被控訴人は,台帳には「船舶所有者」欄にBと記載されており,行政庁は届出義務者である船舶所有者からの届出がなければ船員保険被保険者資格の取得等について把握することはできないところ,上記記載はBが控訴人の届出義務を負っている主体として当該届出をしたことを正に示している旨主張する。 しかし,前記(3)イ(ウ)に認定したところからすれば,船員保険給付手続 に要する船舶所有者証明に関しては,暫定的に従前どおり各船主名をもってなされ,台帳上の船舶所有者名も従前とおり各船主名をもって記載さ 記(3)イ(ウ)に認定したところからすれば,船員保険給付手続 に要する船舶所有者証明に関しては,暫定的に従前どおり各船主名をもってなされ,台帳上の船舶所有者名も従前とおり各船主名をもって記載されていた可能性がうかがわれるし,台帳上の「船舶所有者」が船保法上の船舶所有者と同一意義で使用されていたかどうかも明らかではない。したがって,台帳上の前記記載からBが届出義務を負っていたということはできず,被控訴人の上記主張は採用できない。 カ被控訴人は,船員保険制度が当該船員の乗船期間又は雇用期間はもとより,下船後又は退職後にわたり,当該船員の生活を保障するものである以上,戦時下の徴用期間しか当該船員と関係を持たない運営会が船保法上の義務を引き継ぐと解することは困難である旨主張する。 しかし,船員保険制度が当該船員の下船後又は退職後にわたり当該船員の生活を保障するものであるとしても,そのことと徴用期間中の被徴用船員の船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務とは直接関連しない。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 キ被控訴人は,運営会に関する規定によれば,運営会は船員に対し退職金を支給しないものとされているが,そもそも退職金は徴用期間に止まらず,当該船員の雇用期間に基づいて支給されるものであるから,徴用期間に限って当該船員と関係を有していた運営会が退職金について関与しないのは当然であり,このことからも明らかなように,運営会は徴用船員に対し徴用期間を超える期間が問題となる制度については義務を負わない旨主張する。 しかし,前記(3)イ(オ)に認定したところでは,退職金の支払義務が依然として船主の負担とされたのは,海運の企業性並びに将来の発展を確保するため船主と船員との連携を保持させる必要があるとともに国家管理下における集団解雇・集団退 定したところでは,退職金の支払義務が依然として船主の負担とされたのは,海運の企業性並びに将来の発展を確保するため船主と船員との連携を保持させる必要があるとともに国家管理下における集団解雇・集団退職の発生を阻止し,海上労務関係の平静を維持するために,戦時海運管理令はその雇用関係が依然として存続することを前 提としたためであるなどされており,運営会が退職金について関与しないのは,上記の特殊な立法事情によるものと認めるのが相当であるし,いずれにしろ,退職金について運営会が関与しないとされたことは,徴用期間中の被徴用船員の船員保険被保険者資格の得喪の届出義務を運営会が負うと認めることの妨げとなるものではない。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 ク被控訴人は,運航実務者・構成員船員事務取扱要領によれば,船員保険料等に関する事務は,従来どおり各構成員において処理し,各構成員が納付の手続を執ることとされており,各構成員とはB等であるから,運営会発足以降も,B等が船員保険料等を納付し,被保険者の資格得喪及び船舶所有者の移動に伴う保険院長官への報告,船員保険給付手続を行うとされていたことが明らかであるところ,運航実務者と構成員とは全く別の主体であり,構成員はB等であって,運営会の事務を代行する立場にはないのであるから,運営会とは関係なく,各構成員すなわちB等が船員保険料の納付義務及び被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたと解される旨主張する。 しかし,前記(3)エ説示のとおり,B等は,運営会の総裁から命じられるなどして,運営会の構成員として,船員保険の被保険者資格の得喪の届出事務を行っていたものであり(運営会業務規程29条2項,同規定33条,運航実務者・構成員船員事務取扱要領9項,運営会とは関係がない)事務を担当していたとは して,船員保険の被保険者資格の得喪の届出事務を行っていたものであり(運営会業務規程29条2項,同規定33条,運航実務者・構成員船員事務取扱要領9項,運営会とは関係がない)事務を担当していたとは到底いえない。また,かかる事務を担当していたからといって,法律上の届出義務を負っていたと解することもできない。 したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 ケ被控訴人は,船主(B等)は船保法運用上,船主事務代行と監督官庁との連絡機関である船員保険協会を設立し,船員保険事務を取り扱っていたが,昭和17年4月2日,その東京支部を設置することが決定されている ことから明らかなように,B等自体,船保法上の事務を行っていたのではないから,B等に船員保険の事務を遂行させる必要もないところ,船員保険料納付,船員保険被保険者資格の得喪の届出について,あえて構成員であるB等が処理することとした運航実務者・構成員事務取扱要領は,B等に船員保険料納付義務及び船員保険被保険者資格の得喪の届出義務が存することを前提とした規定である旨主張する。 しかし,船員保険協会が取り扱っていたとされる船員保険事務の内容は必ずしも明らかではなく,B等が船保法上の事務を全く行っていなかったと認めることはできないし,前記(3)エ説示のとおり,運航実務者・構成員事務取扱要領は,運営会が負担していた船員保険被保険者資格の得喪の届出義務に関する事務を構成員に取り扱わせることとしたものにすぎず,同要領から,B等が船員保険被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたということはできない。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 コ(ア) 被控訴人は,運営会船員局各課職務分掌事項には庶務課の分掌事項として船員保険に関する事項が挙げられているが,運営会では全ての徴用船員に対する給与等の支払を 控訴人の上記主張は採用できない。 コ(ア) 被控訴人は,運営会船員局各課職務分掌事項には庶務課の分掌事項として船員保険に関する事項が挙げられているが,運営会では全ての徴用船員に対する給与等の支払を行っていた実態はなく,船員保険料,所得税の納付に至っては,運航実務者・構成員船員事務取扱要領によって,そもそも運営会では取り扱わないとされていたのであるから,運営会船員局各課職務分掌事項は正しく運営会の業務を反映したものではない旨主張する。 しかし,前記(3)イに認定したところからすれば,被徴用船員に対する給与等の支払は,本来,運営会においてすべきところを事務手続の便宜などから従来の船主において支払っていたものにすぎず,その取扱いも次第に改められたものと認めるのが相当であり,運営会船員局各課職務分掌事項は本来の職務分掌事項を定めたものとして,運営会が船員保険の被保険者資格の得喪の届出義務を負っていたことを裏付ける有力な 資料というべきである。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 (イ) 被控訴人は,昭和17年8月14日付けで,船員保険給付手続に要する船舶所有者証明に記載する船舶所有者名は運営会にするとの運営会船員局長の通達が出されているが,同通達自体は単に船員保険船舶所有者証明書の記載を簡便化するというものにすぎず,これをもって運営会が船員保険料納付義務を負っていたと認めることはできない旨主張する。 しかし,前記(3)イ(ウ)に認定したところからすれば,上記通達は,船員保険船舶所有者証明書に関して,船舶所有者が運営会となっている船舶の被保険者に対しては船保法の規定により運営会名をもって証明を要するのは当然であることを前提として出されたものと認められ,運営会が船保法上の船舶所有者であったことを示す有力な資料といえる。したがって 被保険者に対しては船保法の規定により運営会名をもって証明を要するのは当然であることを前提として出されたものと認められ,運営会が船保法上の船舶所有者であったことを示す有力な資料といえる。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 (ウ) 被控訴人は,昭和18年2月9日付けの運営会保険局名の通達により,各船船長に宛てて,船員保険資格取得届の記載に関する注意事項が出されているが,この記載は,B等が被保険者の資格の届出を取り扱っていたことを明示するのみで,運営会が被保険者資格の届出義務を負っていたことを明らかにするものとはいえない旨主張する。 しかし,運営会が被保険者資格の得喪の届出義務を負っていなかったとすれば,かかる注意事項を各船船長に宛てて通達する根拠を欠くものであり,上記通達は,運営会が船員保険被保険者資格の届出義務を負っていたことを示す有料な資料といえる。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 サ被控訴人は,仮に昭和18年10月2日時点で控訴人が船員保険被保険者資格を喪失した旨の届出が運営会による過誤であったとしても,当時の行政庁は,その翌日から昭和20年4月以降も控訴人が被保険者資格を有 していたことを認知できなかったのであるから,これにより,保険料の徴収の権利を行使できずに時効により消滅させてしまった不利益を行政庁に負わせるべきではない旨主張する。 しかし,前記(4)説示のとおり,運営会は国家総動員法18条のいわゆる統制のためにする経営を目的とする特別法人であり,実質的には企業管理の国策施行機関ないし政府の代行機関というべきであるから,運営会の過誤は行政側(保険者側)の過誤と同視するべきであり,当時の行政庁(厚生省保険局船員労災課)がかかる過誤を認知できなかったとしても,保険者側内部の問題にすぎず,被保険者に うべきであるから,運営会の過誤は行政側(保険者側)の過誤と同視するべきであり,当時の行政庁(厚生省保険局船員労災課)がかかる過誤を認知できなかったとしても,保険者側内部の問題にすぎず,被保険者に不利益を及ぼすことを正当化する事由とはなし得ない。したがって,被控訴人の上記主張は採用できない。 以上によれば,控訴人の船員保険被保険者期間の計算に当たっては,前記判示の昭和18年10月3日以降の期間についても,厚年法75条ただし書を類推適用して,これを算入すべきである。しかるところ,本件処分は,上記期間を算入せずに被保険者期間を認定して裁定をした違法があるから,本件処分の取消しを求める控訴人の本件請求は理由がある。 よって,上記趣旨と異なる原判決を取り消し,本件処分を取り消すこととして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部裁判長裁判官渡辺修明裁判官沖中康人裁判官加藤員祥 (原裁判等の表示)主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1原告の請求被告が原告に対して平成14年12月26日付けでした老齢厚生年金再裁定処分を取り消す。 第2事案の概要 本件は,被告が原告に対してした平成14年12月26日付け老齢厚生年金再裁定処分について,原告の船員保険に関する被保険者期間の認定に誤りがあるとして,原告が,上記処分の取消しを求めた抗告訴訟である。 前提事実(争いがないか,証拠[各項末尾記載]及び弁論の全趣旨により明らかに認められる)。 (1)当事者ア原告(昭和▲年▲月▲日生)は,平成▲年▲月▲日に満65歳に達し,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という)による改正後の国民年金法(以下「国年法」とい 原告(昭和▲年▲月▲日生)は,平成▲年▲月▲日に満65歳に達し,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という)による改正後の国民年金法(以下「国年法」とい。 う)26条及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という)42条によ。 。 り,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した。 イ被告は,政府が管掌する健康保険事業,船員保険事業,厚生年金保険事業及び国民年金事業等を適正に運営することを任務とする社会保険庁の長である(厚生労働省設置法26条及び27条。 )(2)関係法令等についてア老齢厚生年金について (ア)老齢厚生年金は,厚年法に基づく老齢給付であり,厚生年金保険の被保険者期間を有する者であって,国民年金の老齢基礎年金の支給要件と同じ要件(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること)を満たす65歳以上の者に対して支給される年金である。 (イ)なお,厚年法による老齢厚生年金は,65歳から支給されるのに対して(同法42条,60年改正法による改正前の厚生年金保険法(以)下「旧厚年法」という)による老齢厚生年金は,厚生年金保険の被保。 険者期間が,原則として,20年以上であれば60歳から支給されていたため(同法42条1項1号,被保険者期間及び支給開始年齢にそれ)ぞれ5年の差が生じた。 そこで,厚生年金保険被保険者期間が1年以上であって,老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者については,いわゆる特別支給の老齢厚生年金を支給することとされた(厚年法附則8条。 )なお,厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には,月によるものとし,被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入するものとされている(厚年法19条1項)。 イ船 なお,厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には,月によるものとし,被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入するものとされている(厚年法19条1項)。 イ船員保険について(ア)船員保険制度について船員保険制度とは,船員を被保険者とする社会保険で,船員又は船員であった者の疾病,負傷,分娩,失業,老齢,障害,脱退,行方不明又は死亡等の事故及びその家族の疾病,負傷,分娩又は死亡等の事故について保険給付を行い,船員本人及びその家族の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的としたものであった(60年改正法による改正前。 の船員保険法[以下,船員保険法を「船保法」という]1条。乙4)。 船員保険制度は昭和15年6月に発足したが,昭和60年改正法によ り,老後の生活や遺族の生活の保障を行う厚生年金保険に相当する職務外年金が,厚生年金保険に統合された。 (イ)船員保険被保険者期間の期間計算に関する特例について厚年法では,昭和60年改正法に際して,船員保険の被保険者期間に関して,その実期間につき,昭和61年4月1日前の期間については,3分の4を,同日から平成3年4月1日前の期間については,5分の6を乗じて得た期間をもって,厚生年金被保険者期間とすることとされた(60年改正法附則47条。 )(ウ)戦時加算制度について戦時加算制度とは,太平洋戦争中,船員保険の被保険者が,一定の戦争危険のある海域を主として航行する船舶に乗り組んでいた場合に,同人の船員保険の被保険者期間を,定められた率を乗じて割り増す制度である。加算の割合は,次のとおりである。 a昭和16年12月8日から昭和18年12月31日まで被保険者が,勅令をもって指定する区域を主として航行する船舶に乗り組んだときは,その期間における被保険者で る。加算の割合は,次のとおりである。 a昭和16年12月8日から昭和18年12月31日まで被保険者が,勅令をもって指定する区域を主として航行する船舶に乗り組んだときは,その期間における被保険者であった期間に3分の1を乗じた期間を加算する(昭和20年法律第24号附則2条2項及び同法による改正前の船保法22条の2。乙4。 )b昭和19年1月1日から昭和21年3月31日まで被保険者が,勅令をもって指定する区域を主として航行する船舶に乗り組んだときは,次のとおり加算する(昭和22年法律第103号附則3条及び同法による改正前の船保法73条。 )(a)日本海及び渤海を航行する船舶に乗り組んだ期間については,被保険者であった期間1月につき1月を加算(b)前記区域外の太平洋及びインド洋を航行する船舶に乗り組んだ場期間については,被保険者であった期間1月につき2月を加算 (以下省略)(3)本件の経緯についてア原告は,昭和▲年▲月▲日,60歳となったことから,被告に対し,厚年法33条に基づき,同法附則8条が定める特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行った。 これに対して被告は,昭和64年1月5日,上記請求に係る裁定を行い,原告に支給される特別支給の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる同人の被保険者期間について,昭和30年12月から昭和58年9月までのうちの293月と認定した。 その後,原告は,平成▲年▲月▲日,65歳となったため,厚年法附則10条により,特別支給による老齢厚生年金の受給権が消滅し,国年法26条及び厚年法42条により,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生した(乙1の1及び2)。 イ原告は,平成12年7月25日,上記アの裁定処分で認定された被保険者期間について,60年改正法附則47条1項により,厚生年金保険の被 金及び老齢厚生年金の受給権が発生した(乙1の1及び2)。 イ原告は,平成12年7月25日,上記アの裁定処分で認定された被保険者期間について,60年改正法附則47条1項により,厚生年金保険の被保険者であったとみなされる船保法による船員保険の被保険者期間があったとして,再裁定の申出を行った(乙2)。 この申出を受けて,被告は,平成12年9月21日,上記アの裁定処分を取り消し,原告の(ア)厚生年金保険の被保険者期間の実期間を昭和30年12月から昭和58年9月までのうちの293月と,(イ)厚生年金保険の被保険者であったとみなされる船員保険の被保険者期間の実期間(以下「船員保険の被保険者期間の実期間」という)を昭和18年5月から同。 年9月までの5月と,各々認定し,厚生年金保険の被保険者期間を300月(厚生年金保険の被保険者期間の実期間293月と船員保険の被保険者期間の実期間5月に前記の期間計算の特例により3分の4を乗じた7月(1月未満切上げ)の合計)とする再裁定処分(以下「平成12年9月再 裁定処分」という)を行った(乙3の1及び2)。 。 ウその後,平成12年9月再裁定処分において,上記戦時加算をしていなかったことが判明したことから,被告は,平成14年3月28日,平成12年9月再裁定処分を取り消し,2度目の再裁定処分(以下「平成14年。 ,3月再裁定処分」という)を行い,戦時加算分として1.0月を加算しこれに基づき,厚生年金保険の被保険者期間を301月とした(乙5の。 1及び2)エ原告は,平成14年7月11日,石川社会保険事務局社会保険審査官に対し,船員保険の被保険者期間の実期間が,昭和18年5月から同年9月までではなく,昭和20年10月までであるとして,平成12年9月再裁定処分につき審査請求を行った(なお,当該審査請 社会保険審査官に対し,船員保険の被保険者期間の実期間が,昭和18年5月から同年9月までではなく,昭和20年10月までであるとして,平成12年9月再裁定処分につき審査請求を行った(なお,当該審査請求は,平成12年9月再裁定処分を取り消した平成14年3月再裁定処分についても不服があるとして審査請求が維持された。これに対して,同審査官は,平成14。)年9月9日,原告の上記審査請求を棄却した(乙6,7)。 オ上記審査請求の棄却を受けて,原告は,平成14年11月7日,社会保険審査会に対し,平成14年3月再裁定処分について,上記エと同様の不服を申立て,再審査請求を行った(乙8)。 カ被告は,社会保険審査会に上記再審査請求が係属中であった平成14年12月26日,平成14年3月再裁定処分において戦時加算すべき期間は1.0月ではなく,1.6月の誤りであったとして,平成14年3月再裁定処分を取り消し,戦時加算1.6月の月未満の端数を切り上げた2月を加算する内容の3度目の再裁定処分(以下「本件処分」という)を行っ。 た。これにより,厚生年金保険の被保険者期間は302月となった(乙。 9の1及び2)キ原告は,本件処分についてもなお不服があるとして上記再審査請求を維持した。同審査会は,平成15年12月24日,不服の対象を平成14年 3月再裁定処分とする原告の再審査請求を棄却する裁決を行った。なお,同審査会は,平成16年8月31日,上記再審査請求における不服の対象が本件処分であったとして,その旨の更正決定をした(甲1,2,4)。 (4)船員保険被保険者資格の得喪についてア昭和18年から20年当時の実体的要件について(ア)昭和20年法律第24号による改正前の船保法18条,19条は,被保険者は船舶に乗り組んだ日よりその資格を取得し,船舶 保険者資格の得喪についてア昭和18年から20年当時の実体的要件について(ア)昭和20年法律第24号による改正前の船保法18条,19条は,被保険者は船舶に乗り組んだ日よりその資格を取得し,船舶に乗り組まなくなった日の翌日よりその資格を喪失する旨定めていた。 (イ)昭和20年法律第24号による改正後の船保法18条,19条(昭和20年4月1日施行)は,被保険者は,船員として船舶所有者に使用されるに至った日よりその資格を取得し,船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日よりその資格を喪失する旨定めていた。 イ昭和18年から20年当時の手続的要件について(ア)船員保険被保険者資格を取得した者がいるときには,船舶所有者は,10日以内に,保険院(当時)長官に届出書を提出すべきとされていた(船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)8条。 )(イ)船員保険被保険者資格を喪失した者がいるときには,船舶所有者は,10日以内に,保険院長官に届出書を提出すべきとされていた(同規則10条。 )(ウ)なお,昭和17年厚生省令第32号により,昭和17年8月1日以降は,届出書の提出先が,保険院長官から船舶所有者の住所地を管轄する地方長官に変更された(乙15)。 (5)船員保険被保険者台帳(以下「台帳」という)について。 ア台帳は,船員保険被保険者の資格等の記録を管理する原簿であり,地方長官から進達された船員保険被保険者資格の得喪等の届出に基づき,記録・整備されたものである。そして,台帳の記載内容に基づいて,保険料の 徴収,年金給付の決定等の保険事務が行われていた。 イ台帳には,原告に関し,次の記載がある(以下「本件台帳記載」という。 乙10。 )(ア)船舶所有者B株式会社(イ)船舶の名称○○(ウ)資格取得日昭和1 等の保険事務が行われていた。 イ台帳には,原告に関し,次の記載がある(以下「本件台帳記載」という。 乙10。 )(ア)船舶所有者B株式会社(イ)船舶の名称○○(ウ)資格取得日昭和18年5月21日(エ)資格喪失日昭和18年10月2日(6)履歴書について厚生労働省社会・援護局長が平成13年7月18日に発行した「履歴書」(以下「本件履歴書」という。乙19)には,原告に関し,次の記載がある(以下「本件履歴書記載」という。 。)ア昭和18年5月21日陸軍に徴用イ同日船舶司令部に配属ウ同日○○に乗船調理員見習を命ずエ昭和20年4月5日○○を下船オ同日徴用解除(7)厚生労働省社会・援護局業務課に保管されている旧陸軍軍属の人事資料には,原告について次の趣旨の記載がある(以下「本件人事資料」という。 甲7の3)ア船主名B株式会社イ船名○○ウ職名調理員見習エ給料月給35円オ乗船18年5月21日カ下船(空欄)キ備考19年1月1日調理員(月給40円) (8)厚生労働省社会・援護局業務課に保管されている「昭和拾八年八月壱日○○船員名簿(以下「本件船員名簿」という。甲7の4)には,原告につ」いて次の趣旨の記載がある。 ア乗船年月日昭和18年5月20日イ下船年月日昭和20年4月5日ウ職名調理員見習(そのうち「見習」部分に抹消線が引かれている)。 エ給額35円59円(35円」部分に抹消線が引かれている)「。 (9)原告の船員歴原告は,昭和18年4月ころ,B株式会社に雇用され,同年5月21日乗船した。 第3当事者の主張の骨子 原告原告は,昭和18年5月21日に船員保険の被保険者資格を取得し,昭和20年10月11日にこれを喪 和18年4月ころ,B株式会社に雇用され,同年5月21日乗船した。 第3当事者の主張の骨子 原告原告は,昭和18年5月21日に船員保険の被保険者資格を取得し,昭和20年10月11日にこれを喪失した。よって,本件処分は,誤った事実を前提とするもので違法であるから,その取消しを求める。 被告次のとおり,本件処分に違法はない。 (1)原告は,昭和18年10月1日に船舶に乗り組まなくなり,翌2日に船員保険の被保険者資格を喪失した。 (2)仮に,昭和18年10月3日から昭和20年10月10日まで原告の船員保険の被保険者資格が継続していたとしても,ア原告は,上記期間,保険料を支払わず,その期間の保険料を徴収する権利は,次のとおり,既に時効によって消滅した。 (ア)当時の船員保険法施行令(昭和15年2月23日勅令66号,昭和17年勅令604号,昭和18年勅令235号)36条は「毎月ノ保,険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ」としていた。また,昭和20年勅 令418号による36条は「毎月二月,五月,八月及び十一月ノ各末,日迄ニ各当該月分及其ノ直前二月分ノ保険料ヲ納付スベシ」と規定していた。そして,保険料徴収権の消滅時効については,昭和20年法律第24号による改正前の船保法5条により,1年を経過したときは時効によって消滅する旨定められていた。よって,昭和18年10月3日から昭和20年10月10日までの保険料徴収権は,時効期間が満了している。 (イ)会計法(昭和34年法律第184号)31条は,金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅について,別段の規定がないときは,時効の援用を要せず,その利益を放棄することができない旨定めている。 同法の施行前は,同様の規定は存在しなかったが,公法上の金銭債権については,国の会計整理の必要上 について,別段の規定がないときは,時効の援用を要せず,その利益を放棄することができない旨定めている。 同法の施行前は,同様の規定は存在しなかったが,公法上の金銭債権については,国の会計整理の必要上,債権債務の不安定な状態をなるべく速やかに排除して確定させる公益上の必要があるため,時効の援用を要せず,放棄を認めないと解されており,その旨の判例も存在した(行政裁判所大正7年6月3日判決・行録29巻505頁,同昭和4年5月9日判決・行録40巻578頁。よって,上記保険料徴収権は,時効に)よって確定的に消滅した。 イ保険料を徴収する権利が時効により消滅したときは,その保険料にかかる被保険者たる期間に基づく保険給付をすることはできない(昭和29年法律第116号によって新設された船保法51条の2,厚年法75条本文)から,昭和18年10月3日から昭和20年10月10日までの期間を原告の被保険者期間に算入することはできない。 ウ保険料を支払った事実の立証責任は原告にある。 原告(被告の上記主張(2)に対する反論)(1)原告は,上記期間の保険料を支払った。なお,保険料が支払われなかった事実の立証責任は被告にある。 (2)資格取得の届出ア原告については,昭和18年5月21日に被保険者の資格の取得の届出がなされた。 イよって,厚年法75条ただし書によって,原告に対しては,時効消滅した保険料にかかる被保険者期間に基づく保険給付をすることができる。 ウ仮に,その後の資格喪失の届出によって同法75条ただし書が適用されないとしても,これを類推適用すべきである。 (3)権利濫用被告が原告に対し,保険料徴収権の時効消滅を理由にその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことは,権利の濫用である。 被告(原告の資格取得の届出の主張に対し べきである。 (3)権利濫用被告が原告に対し,保険料徴収権の時効消滅を理由にその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことは,権利の濫用である。 被告(原告の資格取得の届出の主張に対し)原告については,昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたから,原告は,厚年法75条ただし書に該当しない。 第4主要な争点及びこれについての当事者の主張 主要な争点(1)原告はいつまで船員保険の被保険者資格を有していたか(2)昭和18年10月3日以降の保険料納付の事実の立証責任の所在,その事実の有無(3)原告について,昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたか(4)厚年法75条ただし書の類推適用の可否(5)保険料徴収権の時効消滅を理由にその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことが権利濫用に当たるか 主要な争点に対する当事者の主張(1)原告はいつまで船員保険の被保険者資格を有していたか(争点(1))(原告の主張)原告は船員保険の被保険者資格を昭和20年10月10日ころまで有して いた。その理由は次のとおりである。 ア原告は,昭和18年5月21日ころ陸軍に徴用され,北海道小樽市に本社があったB株式会社の貨物船「○○」に乗船し,昭和20年4月ころ,負傷したため青森県のα港で下船し,小樽市に戻ったが,しばらくして,次の乗船まで故郷の石川県で待機することを命ぜられ,石川県河北郡βの自宅に戻った。その後終戦となったため,同年10月10日ころ,小樽市のB株式会社に赴き,退社の手続をとった。 イ上記主張内容は,本件履歴書記載とも合致する。 ウよって,昭和20年法律第24号による改正前の船保法19条が定めた船員保険被保険者資格の喪失の日,すなわち「船舶に乗り組まなくなった日の翌日」は,昭和20年10月1 本件履歴書記載とも合致する。 ウよって,昭和20年法律第24号による改正前の船保法19条が定めた船員保険被保険者資格の喪失の日,すなわち「船舶に乗り組まなくなった日の翌日」は,昭和20年10月11日ころである。 エ被告の主張に対する反論被告の主張は,本件台帳記載を根拠にするものである。しかし,個々の船員の船員保険被保険者資格の取得,喪失等の情報が台帳に記載されるに至る経緯は,船舶所有者からの届出を出発点として,地方長官等被告(当時は厚生大臣)の下部機関を経て被告に順次進達された結果として記載されるというものであるところ,届出から進達を経て台帳に記載される一連の過程のどこかに過誤があれば,台帳の記載は誤ったものとなる。しかも,本件台帳記載の基礎となった届出書は現存しておらず,その提出年月日,届出者及び届出内容は不明であって,原告の資格喪失日についての本件台帳記載の内容の正確性を裏付ける資料は存在しない。よって,本件台帳記載の信用性が高いということはできない。 他方,原告の記憶は,60年前の事実に関することであるから曖昧な部分が存在するが,その根幹は明確である。 (被告の主張)原告の船員保険被保険者資格の喪失日は,次の理由から,昭和18年10 月2日である。 ア台帳には,原告の船員保険被保険者資格喪失の年月日として「昭和18年10月2日」と記載されているから,原告は,その前日である同年10月1日に船舶に乗り組まなくなったものである。 台帳は,船保法施行当初から船員保険被保険者の資格等の記録を管理する原簿として調製,保管及び整理されていた公文書であり,その信用性は極めて高いものである。このことは,保険局船員労災課(当時)が調製した,昭和14年9月から昭和18年5月までの間の記録文書である「船員保險関係資料綴(第一號」に編綴された 公文書であり,その信用性は極めて高いものである。このことは,保険局船員労災課(当時)が調製した,昭和14年9月から昭和18年5月までの間の記録文書である「船員保險関係資料綴(第一號」に編綴された保険院社会保険局長から庁府県)長官あての昭和16年5月12日付け社発第629号「船員保險事務取扱協定ニ關スル件」と題する文書における協定書6項において,船員保険被保険者台帳に関する記録がなされていること(乙16,保険局船員保険)課が調製した昭和14年から昭和17年の「関係例規通ちよう綴」に編綴された「被保險薹帳ニ船員手帳番號ヲ採用シ管海官廳別ニ整理格納スルノ件」と題する文書に船員保険被保険者台帳の調製,保管及び整理に関する定めがされており,また,昭和15年当時のものと推認される「船員保險事務ノ分掌」と題する文書及び昭和18年10月現在の「船員保險係事務組織」と題する文書において船員保険被保険者台帳の整理及び保管に関する事項の事務担当係が定められていたこと(乙17の1ないし3)からも明らかである。 イ被告は,原告主張の事実を裏付ける資料を探索したが,発見できなかった。すなわち,被告は,B株式会社及びF株式会社を所管する社会保険事務局及び社会保険事務所並びにF株式会社に対して照会したが,原告が昭和18年10月3日以後も船員保険被保険者であったことを示す記録はなく,また,戦時における海運の一元的運営を行うため,戦時海運管理令に基づき設立された特殊法人であった船舶運営会の船員保険事務を所管して いた社会保険事務局に対して原告に関する照会をしたが,原告が昭和18年10月3日以後も船員保険被保険者であったことを示す記録はなかった。 ウ原告の主張に対する反論(ア)本件履歴書記載について本件履歴書は,船員保険の被保険者記録の原簿でもなく,船 原告が昭和18年10月3日以後も船員保険被保険者であったことを示す記録はなかった。 ウ原告の主張に対する反論(ア)本件履歴書記載について本件履歴書は,船員保険の被保険者記録の原簿でもなく,船員保険の被保険者資格を証明する性質の文書でもない。 台帳と本件履歴書では,その基となる資料が異なるから,仮に原告の下船時期が本件履歴書記載のとおりであったとしても,原告の船員保険の被保険者資格喪失に関する本件台帳記載の信用性が減殺されることはない。 (イ)原告の供述の信用性について乗船中の出来事,下船時期及び退職に関する事実につき,原告の供述は客観的な立証等の裏付けを欠き,供述自体もあいまいな部分が多く,信用性は低い。 (2)昭和18年10月3日以降の保険料納付の事実の立証責任の所在,その事実の有無(争点(2))(原告の主張)ア立証責任について船員保険において雇用者たる船舶所有者が被保険者の保険料を納付する義務を負う仕組みや,本件で保険料納付の有無が問題となっている時期が戦時下であり,原告は乗船中であったという状況からして,保険料納入の事実の有無についての立証責任は,原告ではなく,被告に負担させるべきである。 イ保険料納付の事実について原告は,昭和18年10月3日以降も保険料を納付した。 (被告の主張) ア立証責任について原告は,昭和18年10月3日から昭和20年10月11日までの間の船員保険被保険者資格について,被告の認定を不服としてその拡張を求めているのであるから,その間の保険料支払の事実の立証責任が原告にあることは明らかである。当時が戦時下であったこと等の事情によって立証が困難であることは,被告にとっても同様であり,そのような事情のみをもって立証責任を転換することは許されない。 イ昭和18年10月3日から昭和2 である。当時が戦時下であったこと等の事情によって立証が困難であることは,被告にとっても同様であり,そのような事情のみをもって立証責任を転換することは許されない。 イ昭和18年10月3日から昭和20年10月11日ころまで原告の船員保険被保険者資格が継続していたとしても,原告の上記期間の保険料が納付されたと認めるに足る証拠はなく,かえって納付されなかったと認めるべきである。 (3)原告について,昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたか(争点(3))(被告の主張)原告について,昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされた。 (原告の主張)否認する。 (4)厚年法75条ただし書の類推適用の可否(争点(4))(原告の主張)ア厚年法75条ただし書は,正義公平の観点から,保険料を徴収しないことについて保険者側に落ち度があり,被保険者に落ち度がない場合に,保険料徴収権が時効消滅してもなお保険給付を行うことを趣旨として規定されている。 イ本件では,原告の使用者・事業主(船舶使用者)又は保険者である被告関係者の不手際により保険料徴収権が時効消滅したものであり,被保険者である原告の落ち度により保険料徴収権が時効消滅したものではない。よ って,本件においては,厚年法75条ただし書を類推適用すべきである。 (被告の主張)ア厚年法75条ただし書は,保険者において保険料の徴収権を行使できるにもかかわらず時効により消滅させてしまった場合に,それによる不利益を保険者に負わせる規定である。よって,その適用の前提として,保険者において保険料の徴収権を行使できることが必要である。 イしかし,本件においては,船員保険被保険者資格喪失の届書が提出されていた以上,保険者において,保険料の徴収権を行使できなかった。よって,その類推適用も含めて,厚年 を行使できることが必要である。 イしかし,本件においては,船員保険被保険者資格喪失の届書が提出されていた以上,保険者において,保険料の徴収権を行使できなかった。よって,その類推適用も含めて,厚年法75条ただし書は適用されない。 (5)保険料徴収権の時効消滅を理由にその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことが権利濫用に当たるか(争点(5))(原告の主張)ア保険料徴収権の時効消滅について台帳上,原告の船員保険被保険者資格が喪失したと扱われ,その後の保険料が徴収されなかったとしても,(ア)その当時の原告は,国民総動員法,船員徴用令による「徴用」により軍属として政府(国)の物資輸送に従事させられており,原告の給料等は,国家総動員法18条に基づいて設立され実質的に国の機関といえた特殊法人たる船舶運営会が原告の使用者であるB株式会社に支給していた。 (イ)よって,原告の使用者であるB株式会社と政府(国)とは,原告との関係では一体視できるので,保険料が徴収されなかったのは,被告ないし国の落ち度ということができる。 (ウ)原告の保険料が徴収されなかったことについて落ち度のある被告が,落ち度のない原告に対し,保険料徴収権の時効消滅を理由としてその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことは,著しく正義に反 し,権利濫用というほかない。 イ生存権との関係について(ア)保険料徴収権の時効消滅と,被保険者期間の保険給付受給権の有無とは区別して論じられるべきところ,原告のおかれた具体的状況と保険料が徴収されなかった具体的経緯に照らすと,原告の受給権を否定する形で船保法51条の2(昭和29年改正法)ないし厚年法75条を適用してなされた本件処分は,生存権(憲法25条)規定に違反するものである。 (イ)すなわち,通常の金銭 らすと,原告の受給権を否定する形で船保法51条の2(昭和29年改正法)ないし厚年法75条を適用してなされた本件処分は,生存権(憲法25条)規定に違反するものである。 (イ)すなわち,通常の金銭債権や租税徴収権等の場合は,債権の行使,徴収は,権利者にとって一方的な利益であるが,厚生年金等の保険料徴収を巡る法律関係には,徴収される側にも大きな利益があるという特殊性があるところ,徴収権者に徴収しなかったことについての落ち度があり,それ故に保険料徴収権が時効消滅した場合には,憲法25条の趣旨に照らし,保険料は未納付であっても,保険給付受給権を生じさせるべき場合があり,本件はまさにその場合に該当する。その余地を全面否定する立法は違憲であり,少なくとも本件で適用する限りにおいて違憲である。 (被告の主張)ア昭和18年10月3日から昭和20年10月11日ころまでの保険料徴収権が時効により消滅した以上,その期間を船員保険の被保険者期間に含めることができないことは法の規定及びその趣旨に照らせば明らかであり,その旨の主張が権利の濫用に当たると解すべき理由はない。 なお,原告が船員保険被保険者資格を喪失した昭和18年10月の翌月である同年11月に○○の船舶所有者とされるB株式会社がA株式会社に吸収合併されたことに照らせば,当該合併に伴い,原告を雇用する船舶所有者側において原告の船員保険被保険者資格の届出に関し,何らかの過誤 があったと考えることが自然かつ合理的である。船舶所有者の過誤の責任を被告ないし国に転嫁することは許されるべきではない。 イ生存権との関係について憲法25条が定める生存権の具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断されるべきもので,国の財政事情を無視 との関係について憲法25条が定める生存権の具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断されるべきもので,国の財政事情を無視することができず,多方面にわたる複雑多様な,かつ高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を経て,社会保障制度,労働法制,厚生制度などを通じた総合的施策として行われるべきものである。したがって,船員保険制度の一規定である60年改正法による改正前の船保法51条の2ないし厚年法75条の適用によって原告の生存権が直ちに侵害されたと認めることはできない。 第5争点に対する当裁判所の判断 原告はいつまで船員保険の被保険者資格を有していたか(争点(1))(1)証拠(甲6,7の2ないし4,甲8,乙19,20,原告本人)によると,次の事実が認められ,この事実によれば,原告は,少なくとも昭和20年4月5日までは,船員として船舶所有者に雇用され,船員保険の被保険者資格を有していたというべきである。 ア原告は,昭和18年3月,石川県河北郡β(現かほく市)の尋常高等小学校を卒業し,同年4月1日,北海道小樽市のB株式会社に雇用された。 イ原告は,同年5月21日に陸軍に徴用され,同日船舶司令部に配属されるとともに,調理員見習としてB株式会社が所有する貨物船「○○」への乗船を命ぜられ,同日,調理員見習として乗船した。月給は35円であった。 ウ同年11月B株式会社は,A株式会社に合併された。 エ原告は,昭和19年1月1日には調理員に昇格し,月給も40円に増額 された。 オ原告は,昭和20年4月5日,船内の事故によって負傷したため青森県のα港で下船し,小樽市に戻った。下船時の月給は59円であった。 カ原告は,その後,石川県河北郡βの自宅に戻り,同所で された。 オ原告は,昭和20年4月5日,船内の事故によって負傷したため青森県のα港で下船し,小樽市に戻った。下船時の月給は59円であった。 カ原告は,その後,石川県河北郡βの自宅に戻り,同所で終戦を迎えた。 同年10月10日ころ,原告は,小樽市のB株式会社に赴き,退社に伴う手続を終えた。 (2)これに対し,ア被告は,本訴における原告の供述内容が,本件提訴前に金沢社会保険事務所長宛に提出した書類(乙29の2)や審査請求時の陳述内容と異なる点があることを指摘して,これを信用できないと主張するが,約60年も前の記憶が前後したり,取り違えたりすることは避けられず,他方,被告が指摘する点を考慮しても,原告の陳述内容は,その骨子においては一貫しているというべきであるし,本件履歴書,本件人事資料及び本件船員名簿の内容とも一致するから,その骨子において信用性を低く見るべき事情は存在しないというべきであり,被告の上記指摘事実は(1)の認定を左右するに足りない。 イ本件台帳記載の内容は,その原資料が本訴に提出されていないから,原告について平成18年10月2日に船員保険被保険者資格喪失の扱いとされた具体的事由が判明しない以上,(1)の認定を左右するに足りない。 ウ証拠(乙21の1ないし10及び乙24の1ないし4)によると,社会保険業務センター所長が,B株式会社及びF株式会社を所管する社会保険事務局及び社会保険事務所,F株式会社並びに船舶運営会の船員保険事務を所管していた社会保険事務局に対して原告の船員保険被保険者記録について照会したが,いずれも記録がないとの回答であったことが認められる。 しかし,上記証拠によれば,これらの回答は,原告が船員保険の被保険者資格を有していたことについて当事者間で争いがない昭和18年5月21 日から同年10月2日 いとの回答であったことが認められる。 しかし,上記証拠によれば,これらの回答は,原告が船員保険の被保険者資格を有していたことについて当事者間で争いがない昭和18年5月21 日から同年10月2日までの間についても記録がないとの趣旨の回答であることが認められるから,上記回答内容は,(1)の認定を左右するものではない。 (3)他方,原告は,○○を下船後,小樽市から石川県の自宅に戻ったのはB株式会社からなされた一時待機の指示によるものであり,昭和20年10月10日ころ退社の手続をとるまで同会社に雇用されていた旨供述するが,その間の給料の支払等についての記憶が曖昧であり,上記証拠だけから,上記下船後も昭和20年10月10日ころまで上記会社との雇用関係が継続していたことを認めるのは困難である。 (4)そして他に,(1)の認定を左右するに足る証拠はない。 (5)そして,(1)の事実によれば,原告は,少なくとも昭和20年4月5日までの間,船員保険の被保険者資格を有していたと認めるのが相当である。 昭和18年10月3日以降の保険料納付の事実の立証責任の所在,その事実の有無(争点(2))(1)立証責任について本件は,原告の厚生年金保険の被保険者期間について被告がした裁定を不服として,原告がその法的利益の拡張を求めるものであるから,特段の事情のない限り,原告がその立証責任を負うと解すべきである。原告は,本件で保険料納付事実の有無が問題となっている時期が戦時下であり,原告は乗船中であったことを特段の事情として主張するが,当時が混乱した戦時下であり,その後60年以上が経過して事実の解明が極めて困難であることは被告としても同様であるから,上記事実が立証責任を転換させるまでの特段の事情とは言い難く,他に,上記特段の事情を認めるに足る証拠はない。 , の後60年以上が経過して事実の解明が極めて困難であることは被告としても同様であるから,上記事実が立証責任を転換させるまでの特段の事情とは言い難く,他に,上記特段の事情を認めるに足る証拠はない。 ,(2)原告は,○○に乗船していた間,毎月給料日に給料を受け取っていたが下船するまで社会保険料が天引されていた旨供述するが,約60年以上前の出来事についての記憶であり,しかも衝撃的な事件ではなく,日常的な出来 事についての記憶であるから,直ちにその信用性を肯認することは慎重であるべきである。他方,証拠(乙16,17の1ないし3)によると,保険院社会保険局長から庁府県長官あての昭和16年5月12日付社発第629号「船員保險事務取扱協定ニ關スル件」と題する文書において,台帳に関する記載があること「被保險薹帳ニ船員手帳番號ヲ採用シ管海官廳別ニ整理格,納スルノ件」と題する文書に台帳の調製,保管及び整理に関する定めがあること「船員保険事務ノ分掌」と題する文書に台帳の整理及び保管に関する,事項の事務担当係が定められていることが認められ,これらの事実及び弁論の全趣旨によれば,台帳は,昭和15年に船員保険法が施行されて以来,船員保険の被保険者の資格等の記録を管理する原簿として,公的に調製,保管,整理されたきたものということができる。そうすると,台帳上は原告が船員保険の被保険者資格を喪失した扱いになっているのに,その後も原告についての保険料が船舶所有者であるB株式会社又はA株式会社によって納付され,政府がこれを受領していたと認めるのは困難である。そうすると,原告本人の上記供述だけでは,昭和18年10月以降も原告の保険料が徴収されていたと認めるには不十分であるというべきであり,他にその事実を認めるに足る証拠はない。 原告について,昭和18年10月 原告本人の上記供述だけでは,昭和18年10月以降も原告の保険料が徴収されていたと認めるには不十分であるというべきであり,他にその事実を認めるに足る証拠はない。 原告について,昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたか(争点(3))上記のとおり,台帳は,昭和15年に船員保険法が施行されて以来,船員保険の被保険者の資格等の記録を管理する原簿として,公的に調製,保管,整理されたきたものであるから,これに原告について昭和18年10月2日に資格を喪失した旨の記載がある以上,それ自体は何らかの過誤であったとしても,原告について資格喪失の届出がなされたと推認せざるを得ず,その推認を覆すに足る証拠はない。 厚年法75条ただし書の類推適用の可否(争点(4)) (1)厚年法27条の規定による届出又は同法31条1項の規定による確認の請求があったのに保険料徴収権が時効消滅した場合,当該被保険者の被保険者資格を認知している行政庁にはその責任の一端があるということができる一方,被保険者本人に責任がないとは限らない。そうすると,厚年法75条ただし書が,被保険者の資格の取得について同法27条の規定による届出又は同法31条1項の規定による確認の請求があった場合を保険料徴収権が時効消滅した場合に保険給付を行わないとの原則的取扱いに対する例外としたのは,保険料徴収権が時効消滅したことについて被保険者本人に責任がないことに着目したのではなく,行政庁に責任の一端があることに着目したものと解するべきである。 (2)本件のように,一旦資格取得の届出がなされた被保険者について,資格喪失の届出がなされ,その後保険料が徴収されず,保険料徴収権が時効消滅した場合は,時効消滅したことについて,行政庁に責任の一端があると認めることはできない。そうすると,本件におい 険者について,資格喪失の届出がなされ,その後保険料が徴収されず,保険料徴収権が時効消滅した場合は,時効消滅したことについて,行政庁に責任の一端があると認めることはできない。そうすると,本件において,厚年法75条ただし書を類推適用すべき基礎を欠くことになるから,これを類推適用すべきである旨の原告の主張を採用することができない。 保険料徴収権の時効消滅を理由にその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことが権利濫用に当たるか(争点(5))(1)保険料徴収権の時効消滅についてア上記のとおり,昭和18年10月3日以降の保険料が徴収されたと認めることはできないから,被告が主張するように,未徴収の保険料請求権は,時効によって消滅している。そして,公法上の債権は,会計法の施行前であっても,別段の規定がないときは,時効期間の経過によって当然に消滅し,時効の援用を要せず,またその利益を放棄することができないと解するべきである。 よって,60年改正法による改正前の船保法51条の2本文,厚年法7 5条本文により,昭和18年10月3日から昭和20年4月5日までの期間を原告の船員保険の被保険者期間に算入することはできない。 イ原告は,上記期間の保険料が徴収されなかったのは被告ないし国の落ち度であるから,被告が保険料徴収権の時効消滅を理由にその保険料にかかる期間を被保険者期間に算入しないことは著しく正義に反し,権利の濫用であると主張する。 しかしながら,原告について昭和18年10月2日に資格喪失の届出がなされたことについて,その経緯,理由等一切が不明である。そして,資格喪失の届出をする義務を負っていたのは船舶所有者であるから,B株式会社内部における何らかの事務過誤が原因である可能性が強く,少なくとも当時の保険院長官に何らかの責任があること 明である。そして,資格喪失の届出をする義務を負っていたのは船舶所有者であるから,B株式会社内部における何らかの事務過誤が原因である可能性が強く,少なくとも当時の保険院長官に何らかの責任があることを窺わせる証拠はない。原告は,当時軍属として徴用されていたものであるが,だからといって,B株式会社の落ち度を被告ないし国の落ち度と評価すべきということもできない。よって,原告の上記主張は採用できない。 (2)生存権侵害について原告は,保険料徴収権の時効消滅と保険給付受給権の消滅とは区別すべきであり,本件において保険料徴収権が時効消滅した期間にかかる保険給付受給権を原告に認めないことは,原告の生存権を侵害し,違憲であると主張する。 厚年法75条が,保険料徴収権が時効消滅した場合に,当該保険料に係る被保険者期間に基づく保険給付を行わないこととしているのは,厚生年金保険制度が保険料とその積立金の運用利子によって保険給付をまかなうことになっていることに鑑み,保険財政の安定化のために,保険料を徴収できない範囲について保険給付を制限する趣旨であると解せられるところ,なるほど,保険料徴収権が時効消滅した具体的事情を問うことなく,その期間の保険給付を行わないことは被保険者に酷な場合があり,一定の調整が必要である。 そして,厚年法は,適用事業所の事業主等からの被保険者資格の取得の届出若しくは被保険者又は被保険者であった者から被保険者資格の確認の請求があった場合には,保険者において当該被保険者の被保険者資格を認知したことになるから,例外として保険給付を行うこととしているのである(厚年法75条ただし書。 )ところで,生存権の内容である「健康で文化的な最低限度の生活」とは,きわめて抽象的・相対的な概念であって,その具体的内容は,その時々における文化の発達 しているのである(厚年法75条ただし書。 )ところで,生存権の内容である「健康で文化的な最低限度の生活」とは,きわめて抽象的・相対的な概念であって,その具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに,国の財政事情及び高度の専門技術的な考察とそれに基づく政策的判断を必要とするものであるから,立法府が選択決定した立法措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合でなければ,裁判所が審査判断することはできないと解すべきところ(最高裁大法廷昭和57年7月7日・民集36巻7号1235頁参照,厚年法75条が採用した上記の調整方法が,立)法府が裁量権を逸脱・濫用したとまでいうことはできない。 また,本件において保険料徴収権が時効消滅したことについて原告の責めに帰すべき事由はないが,被保険者の責めに帰すべき事由がないのに,事業主の届出義務の不履行等の事情によって保険料徴収権が時効消滅することは一般的に予想できることであるから,原告に適用する限りで,厚年法75条が,憲法25条に違反すると判断すべきともいいがたい。 結論 以上の次第で,原告は,昭和20年4月5日まで○○に乗船していたと認められるが,昭和18年10月3日以降,保険料が徴収されたと認めることができず,かつ,被告の保険料徴収権が時効により消滅したから,昭和18年10月3日から昭和20年4月5日までの期間を原告の被保険者期間に算入することができない。よって,原告の厚生年金の被保険者期間を302月と裁定した 本件処分に違法がないから,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 金沢地方裁判所第二部裁判長裁判官井戸謙一裁判官冨上智子 被保険者期間を302月と裁定した 本件処分に違法がないから,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 金沢地方裁判所第二部裁判長裁判官井戸謙一裁判官冨上智子裁判官長瀬貴志
▼ クリックして全文を表示