裁判所
昭和31年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右窃盗被告事件(当庁昭和三一年(あ)第一三四六号)について、昭和三一年七月一七日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し、申立人から別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由があるものとは認められない。(拘置所に在所中の被告人の上告趣意書が拘置所長から裁判所に提出され、裁判所はこれに基き裁判をした場合、その書面の被告人名下その他訂正箇所に捺された指印が被告人以外の者の手により擅になされたものであることが裁判後に判明しても、右書面の作成、署名が被告人によつてなされ、被告人自らこれを拘置所長に提出したものであることに疑の余地がない以上、右指印についての瑕疵は裁判を訂正する理由とするに足りない)。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和三一年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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