平成13(行ケ)152

裁判年月日・裁判所
平成13年9月27日 東京高等裁判所
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判決文本文2,273 文字)

平成13年(行ケ)第152号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成13年9月27日判決原告トヨタ自動車株式会社訴訟代理人弁護士清永利亮訴訟代理人弁理士小林茂雄被告特許庁長官及川耕造指定代理人蓑輪安夫同鈴木久雄同大野覚美同大橋良三 主文 1 特許庁が平成11年異議第70505号事件について平成13年3月1日にした決定中,特許第2785665号の請求項4(訂正2001-39086号の審決による訂正前の請求項4であり,同審決による訂正後の請求項1である。)に係る特許を取り消す旨の部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告の請求(1) 主文1項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 当事者間に争いのない事実(1) 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「自動車用シートベルト装置」とする特許2785665号の特許(平成5年11月30日特許出願,平成10年5月29日設定登録。 以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許につき,特許異議の申立てがなされ,特許庁は,これを平成11年異議第70505号事件として審理した結果,平成13年3月1日,本件特許の特許請求の 許」という。)の特許権者である。 本件特許につき,特許異議の申立てがなされ,特許庁は,これを平成11年異議第70505号事件として審理した結果,平成13年3月1日,本件特許の特許請求の範囲の請求項4に係る特許を取り消す旨が含まれる決定をし,同年同月17日に,その謄本を原告に送達した。 (2) 決定の理由本件特許の特許請求の範囲の請求項4に係る決定の理由は,要するに,同請求項に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してなされたものであるから,取り消されるべきである,とするものである。 (3) 原告は,本訴が係属中の平成13年6月4日,本件特許の出願の願書に添付された明細書の訂正をすることについて審判を請求し,特許庁は,これを訂正2001-39086号事件として審理した結果,平成13年7月23日に上記訂正をすることを認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし,これが確定した。 (4) 訂正審決による訂正の内容ア訂正審決による訂正前の請求項4の特許請求の範囲は,次のとおりである。 「【請求項4】前記シートベルトアンカ(判決注・請求項1に記載された「自動車のセンタピラーに取り付けられる,複数の部品からなるシートベルトアンカ」を意味する。)の複数の部品には,前記シートベルトを支持するアンカプレートと,該アンカプレートを固定する,頭部を短く形成したボルトと,前記アンカプレートに取り付けられるキャップとが含まれ,前記変位許容間隔が前記ボルトの頭部と前記キャップとの間に形成され,前記吸収手段が前記変位許容間隔内に配置されるか,または前記キャップに設けられる,請求項1に記載の自動車用シートベルト装置。」イ訂正審決により,請求項4は,請求項1とされたうえ,特許請求の範囲を,次のとおりに 位許容間隔内に配置されるか,または前記キャップに設けられる,請求項1に記載の自動車用シートベルト装置。」イ訂正審決により,請求項4は,請求項1とされたうえ,特許請求の範囲を,次のとおりにされた(下線部が訂正された箇所である。)。 「【請求項1】自動車のセンタピラーに取り付けられる,複数の部品からなるシートベルトアンカと,該シートベルトアンカに滑り可能に支持されるシートベルトとを備える自動車用シートベルト装置であって,前記シートベルトアンカの複数の部品のうち少なくとも2つの部品の間に形成したエネルギ吸収のための,車室の内側から車室の外方へ向く変位を許容する間隔と,該変位許容間隔内で車室の外方へ向けて変位してエネルギを吸収する手段とを含み,前記シートベルトアンカの複数の部品には,前記シートベルトを支持するアンカプレートと,該アンカプレートを固定する,頭部を短く形成したボルトと,前記アンカプレートに取り付けられ前記ボルトの頭部を覆うキャップとが含まれ,前記変位許容間隔が前記ボルトの頭部と前記キャップとの間に形成され,前記吸収手段が前記変位許容間隔内に配置された,前記キャップと一体のリブであって該キャップから前記変位許容間隔内を伸びるリブからなる,自動車用シートベルト装置。」 3 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実によれば,本件特許の訂正前の請求項4については,特許法29条2項の規定に違反してなされた特許であることを理由に特許を取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に,当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正審決が確定したということになり,決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなる。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,決定は取消しを免れない。 決が確定したということになり,決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなる。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,決定は取消しを免れない。 4 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官設樂隆一 裁判官宍戸充

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