昭和51(あ)1689 窃盗、道路交通法違反、有印公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文644 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人原哲男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決が認定したところによると、被告人は、窃取したAの自動車運転免許証に自己の写真を貼り替えて、あたかも被告人が自動車運転免許証の交付を受けたAであるかのように作出して神奈川県公安委員会作成名義の自動車運転免許証一通を偽造したうえ、これを交通取締の警察官に提示したところ、警察官は、直ちに右免許証表示の有効期間が三ケ月余経過していることに気付いたが、右免許証が真正に作成されたものであつて被告人が運転免許を受けたものであると誤信したまま、無免許運転の取調べに入つたというのであり、右事実によれば、本件偽造運転免許証は、表示の有効期間を三ケ月余経過した時点であつても、警察官をして自動車運転免許証自体は真正に作成されたものであつて、被告人が自動車運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していたことが明らかであるから、右提示行為をもつて偽造公文書の行使にあたるとした原判断は正当である。よつて、刑訴法四一四条、、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 2 - 吉田豊 裁判官 本林讓 裁判官 栗本一夫

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