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昭和35(あ)2075 恐喝、恐喝未遂

裁判所

昭和36年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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332 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人石川浅の上告趣意について、しかし、証人が外国旅行中であつて、これに対する反対尋問の機会が被告人に与えることができない場合であつても、その証人の供述録取書を証拠として採用することが憲法三七条二項の規定に違反するものでないことは当裁判所昭和二四年五月一八日、同二五年九月二七日、同年一〇月四日、同二七年四月九日、同二三年七月一九日の各大法廷判決の趣旨に徴し明かであるから所論違憲の主張は採用し難い。よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年三月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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