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昭和25(れ)546 窃盗

裁判所

昭和27年6月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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270 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人由井健之助の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、いずれも結局原審が適法に為した量刑に対する非難に帰し上告適法の理由とならない。(原審が所論被告人の供述を量刑の資料としたとの事実はこれを認むべき資料がないし、又如何なる程度において証拠調を為すべきかは原審の自由採量に属する処である)よつて旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。検察官大津民蔵関与昭和二七年六月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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