平成15(行ケ)88

裁判年月日・裁判所
平成15年7月17日 東京高等裁判所
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平成15年(行ケ)第88号特許取消決定取消請求事件平成15年7月17日判決言渡,平成15年7月15日口頭弁論終結判決原告東陶機器株式会社訴訟代理人弁護士吉武賢次,宮嶋学,弁理士中村行孝,紺野昭男,高村雅晴被告特許庁長官今井康夫指定代理人石井淑久,石井克彦,一色由美子,林栄二,大橋信彦 主文 特許庁が異議2000-70688号事件について平成15年1月23日にした決定を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文第1項と同旨の判決。 第2 事案の概要本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案である。 1 前提となる事実等(1) 特許庁における手続の経緯(1-1) 本件特許特許権者:原告発明の名称:「親水性の光触媒性表面を備えた複合材」特許出願日:平成8年3月21日(優先権主張1995年3月20日外6件,日本国)を国際出願日とする特願平8-528290号の一部を新たな出願とするため平成9年3月14日に分割出願した特願平9-82156号の一部を更に新たな出願として平成9年5月30日に分割出願したもの(特願平9-157458号)設定登録日:平成11年6月25日特許番号:第2943768号(1-2) 本件異議手続特許異議事件番号:異議2000-70688号訂正請求日:平成12年12月26日手続補正:平成13年8月27日付け異議の決定日:平成15年1月23日決定の結論:「特許第2943768号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」決定謄本送達日:平成 2年12月26日手続補正:平成13年8月27日付け異議の決定日:平成15年1月23日決定の結論:「特許第2943768号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」決定謄本送達日:平成15年2月14日(原告に対し)(2) 決定の理由の要旨は,上記補正及び訂正は認められず,上記訂正前の請求項1ないし3に係る発明は,刊行物1ないし6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである(刊行物1とは特開昭63-100042号公報,刊行物2とは日本化学会誌1986[1](昭和61年1月10日,日本化学会発行),刊行物3とは清野学著「酸化チタン物性と応用技術」(1991年6月25日,技報堂出版発行),刊行物4とは特開平4-225301号公報,刊行物5とは特開昭63-5301号公報,刊行物6とは特開昭61-83106号公報である。)。 (3) 決定が対象とした発明の要旨は,別紙「① 訂正前の発明の要旨」のとおりである。 (4) 原告は,本訴係属中の平成15年5月2日,本件特許につき,特許請求の範囲の減縮を目的として,訂正審判の請求をしたところ(訂正2003-39089号),同年6月27日,当該訂正を認める旨の審決があり,その謄本は同年7月9日に原告に送達され,訂正審決は確定した。 (5) 上記訂正審決による訂正後の発明の要旨は,別紙「② 訂正後の発明の要旨」のとおりである。 2 原告主張の決定取消事由決定は,本件発明の要旨を別紙「① 訂正前の発明の要旨」のとおり認定し,これに基づき,本件発明は特許法29条2項により特許を受けることができないものであるなどとしたが,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明の要旨が別紙「② のとおり認定し,これに基づき,本件発明は特許法29条2項により特許を受けることができないものであるなどとしたが,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明の要旨が別紙「② 訂正後の発明の要旨」のとおり訂正されたことにより,決定は,結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 第3 当裁判所の判断本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,第2の1に記載の事実関係を認めることができ,これらの事実関係に照らせば,原告主張の事由により,決定は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官塩月秀平裁判官田中昌利【別紙】① 訂正前の発明の要旨【請求項1】基材と,前記基材の表面に接合されアナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶からなる表面層を備え,前記アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶は,前記複合材の表面を,光励起に応じて,水との接触角に換算して約10°以下の水濡れ性を呈するべく親水性になすものであることを特徴とする,親水性複合材。 【請求項2】請求項1に記載の親水性複合材からなる,防曇性部材。 【請求項3】請求項1に記載の親水性複合材からなる,自己浄化性部材。 ② 訂正後の発明の要旨【請求項1】基材と,前記基材の表面に接合された,アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶からなる表面層を備え,前記アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶は,前 後の発明の要旨【請求項1】基材と,前記基材の表面に接合された,アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶からなる表面層を備え,前記アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶は,前記複合材の表面層の表面を,太陽光による光励起に応じて,水との接触角に換算して約10°以下の水濡れ性を呈するべく親水性になすものであることを特徴とする親水性複合材からなる,防曇性部材。 【請求項2】基材と,前記基材の表面に接合された,アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶からなる表面層を備え,前記アナターゼ型チタニア結晶またはルチル型チタニア結晶は,前記複合材の表面層の表面を,太陽光による光励起に応じて,水との接触角に換算して約10°以下の水濡れ性を呈するべく親水性になすものであることを特徴とする親水性複合材からなる,太陽光があたり,時折降雨にさらされ,その結果表面に付着した汚れが洗い流され,表面が清浄化する環境下において用いられる,降雨により浄化される,自己浄化性部材。 以上

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