【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田忠典の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条 一項、五条一号、二二条一号、二四条が憲法二二
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人岡田忠典の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条一項、五条一号、二二条一号、二四条が憲法二二条一項、一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大法廷判決参照)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。 なお、所論は、同措置法所定の小売市場の許可規制は、小売市場の新設の可否が、法律によらず大阪府の定める内規に委ねられているとして、憲法三一条違反をいうが、記録によると、大阪府小売市場許可基準内規は、同措置法三条一項にかかる許可行政の運用として、同措置法五条一号の運用基準を定めたものにすぎず、法律によらずに許可基準を定めているわけではないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四七年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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