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昭和26(れ)2325 窃盜、窃盜幇助、賍物故買、賍物収受

裁判所

昭和27年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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435 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人松本樫郎の上告趣意について。憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すものでないことは、当裁判所大法廷判決の示すとおりである(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決)。されば、所論は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Bの弁護人小渕方輔、被告人Cの弁護人古川豊吉の各上告趣意について。所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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