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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。記録によつて認め得られる本件訴訟の経過(特に証人Dは、「訴外Eは、魚粕は春までに売つてしまわなければならないものであるから、それまでの間に未払分を解決するといつていた云々―記録一四四丁―」および「しかし、まちがいなく払うというので担保については詳しく話しませんでしたが、私達としては、もし払わなければ処分して代金に充当するつもりでした云々―記録二七七丁―」と述べており、右Dの証言は原審において、被上告代理人がこれを援用している点参照)に徴すれば、被上告人は、原審において、所論合意が黙示的に成立していることを主張したものと解し得る。それ故、所論民訴一八六条違反は認められない。同第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の採否、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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