昭和26(う)2895 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月6日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  本件各控訴の趣意は、弁護人大蔵敏彦、同佐々木茂及び同上田誠吉共同作成名義 の控訴趣意書と題する書面に記載してあるとおり

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判決文本文411 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 理由 本件各控訴の趣意は、弁護人大蔵敏彦、同佐々木茂及び同上田誠吉共同作成名義の控訴趣意書と題する書面に記載してあるとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し方のとおり判断する。 第二の三について<要旨>前記言論及び新聞の自由に関する覚書第三項の「論議」とは必ずしも所論のような討論のみを意味するもの</要旨>ではない。一方的主張も右「論議」に該当するものであり、且つ、右主張も必ずしも口頭による主張たるを要せず、文書を頒布することによつて、文書を通じて主張する場合をも含むものと解するを相当とする。従つて原判決が、被告人等が本件「A週報」を頒布することによつて、かかる論議を行つたものと判断をしたことは正当であつて、所論のような矛盾を冐し、或は理由を欠くものとすることはできない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事荒川省三判事堀義次)

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