昭和33(オ)166 子の認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士鍛治利一、同江川甚一郎の上告理由第一点について。  しかし、所

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判決文本文1,634 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士鍛治利一、同江川甚一郎の上告理由第一点について。 しかし、所論引用の当裁判所判例は、所論(イ)(ロ)(ハ)の事実があるときは、他に別段の事情のないかぎり甲が乙の子であるとの事実は証明されたものと認めても、経験則に違反しないというだけであつて、所論のごとく右の要件を充すものでない限り甲が乙の子であると推認することは経験則上許されないとしたものではない。従つて、原判決の是認引用した第一審判決が所論摘示のごとく判示したからといつて、所論判例と相反する判断をしたものということはできない。しかのみならず、原判決は、鑑定人Dの鑑定の結果を証拠として綜合したものであることその判文に照し明瞭であつて、記録によれば、その鑑定は、同鑑定人がE、B、Aの写真、指紋、掌紋、足紋等を比較し、且つ、その血液型を検査してなした鑑定であつて、その鑑定の結果は、「Bは、その母がEである限りに於てその父がAであつて不合理であると言う何等の根拠も見出せません。指紋や掌紋に見られる特徴は母の特徴より寧ろAの特徴に酷似している点単なる偶然の所産と見るには余り不審過ぎる位です。目下学説上子の父を断定するに足る法則が明確にされて居りませんので之以上の事はお答えの限りではありません。」とあるから、原判決は、所論(イ)(ロ)の事実のほか、右鑑定にかかる事実をも参酌したものであること明らかである。されば、原判決には、所論の違法は認められない。 同第二点について。 しかし、鑑定人Dの鑑定中ABO式血液型に関する鑑定部分が所論のごとく不十分であつて証拠として採用することが許されないものとしても、記録上明らかなよ- 1 -うに同鑑定は、右ABO式血液型の 。 しかし、鑑定人Dの鑑定中ABO式血液型に関する鑑定部分が所論のごとく不十分であつて証拠として採用することが許されないものとしても、記録上明らかなよ- 1 -うに同鑑定は、右ABO式血液型のほか、MN式血液型より見、また参考のために過ぎないがS式血液型より見るもBの父がAであつては不合理であると考えられる点は何等発見されず、父であつても差支ないとするものであり、その他指紋や掌紋等から見てBはその母がEである限りにおいてその父がAであつて不合理であるという何等の根拠も見出せないというのであるから、所論の点は、鑑定人Dの鑑定の結果を採用した原審の採証をして判決に影響を及ぼすべき違法を来すものとすることはできない。それ故、所論は採るを得ない。 同第三点について。 しかし、証拠の取捨、選択は、原事実審の裁量に属するこというまでもないから原審がDの鑑定の結果を採用したからといつて、違法であるということはできない。 しかのみならず、原判決の是認引用している第一審判決は、鑑定人Fの鑑定の結果は必らずしも以上認定に反するものでない旨判示して、鑑定の結果は必らずしも二者反するものでないことを認めている。されば、この点からいつても所論のごとく裁判所が更らに進んで鑑定を命じなければならないものとすることはできない。それ故、論旨は採るを得ない。 同第四点、第五点について。 しかし、原判示の事実認定は、挙示の証拠で肯認できるし、また、証拠の取捨、判断は、原事実審の裁量に属するところである。されば、所論は、原審の適法になした事実の認定ないし証拠の取捨、判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁 するに帰し、上告適法の理由として採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 3 -

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