【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田末一の上告趣意第一点及び第二点について。 所論原審認定の事実は原判決挙示の証拠によりこれを肯認するに難くない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田末一の上告趣意第一点及び第二点について。 所論原審認定の事実は原判決挙示の証拠によりこれを肯認するに難くないのである。所論は畢竟原審の裁量に属する事実認定を非難するに帰し、いずれも刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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