昭和30(オ)554 預け金返還其他請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    曲  論旨は、民法七〇八条に関する原審の解釈適用を批難するが、不法原因給付の返 還の

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判決文本文290 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理曲論旨は、民法七〇八条に関する原審の解釈適用を批難するが、不法原因給付の返還の特約の有効であることは、既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(オ)第一七九号、同二八年一月二二日判決。昭和二六年(オ)第二〇一号、同二八年五月八日判決)、原審認定にかかる金員返還の特約を無効と解すべき何らの理由もない。されば、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -

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