【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人熊谷正治の上告趣意は、第一点は単なる理由のない採証法則違反の主張で あり、又憲法第三六条の「残虐な刑罰」に刑法第二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人熊谷正治の上告趣意は、第一点は単なる理由のない採証法則違反の主張であり、又憲法第三六条の「残虐な刑罰」に刑法第二五六条所定の刑が該らないことは当裁判所昭和二二年(れ)第三二五号同二三年六月二三日大法廷判決により明であり、論旨第二点も理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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