【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつて、原決定に刑訴法四〇五条所定 の事由があることを理由とするものではないから、同法四三三条の抗告理由にあた らない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五七年一〇月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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