昭和57(し)102 再審請求事件についてした再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61834.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文406 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつて、原決定に刑訴法四〇五条所定 の事由があることを理由とするものではないから、同法四三三条の抗告理由にあた らない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五七年一〇月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る