【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつて、原決定に刑訴法四〇五条所定の事由があることを理由とするものではないから、同法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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