昭和26(へ)1567 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月3日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人村田左文控訴趣意は、その提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるか ら、こゝにこれを引用する。  右に対する判断。

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判決文本文2,183 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人村田左文控訴趣意は、その提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるから、こゝにこれを引用する。 右に対する判断。 控訴趣意第一点(公訴提起の手続違反)について、本件起訴状における公訴事実として、被告人は(一)昭和二五年六月初旬頃別府市a町b組の相被告人A方において同人に対し、精米一斗を金六〇〇円にて売渡し、(二)同年六月七日頃前同所において前同人に対し、精米五升を金三〇〇円にて売渡した旨記載せられその罰条として食糧管理法第九条、第三一条、同法施行規則第二三条を掲げ、法定の除外事由がないことに触れていないことは、所論のとおりであつて、この種事案における訴因明示の方法としては、事案の法的性質を明らかにする意味において、法定の除外事由のないことを示すのが望ましく、原審裁判官としては釈明権を行使して検察官にこれが補正の手続をなさしめるのが適当であ<要旨第一>ると考えられる。しかし食糧管理法違反の犯罪において法定の除外理由がないということは、犯罪の積極的構</要旨第一>成要件をなすものではないから、訴因の表示として常にこれを明示することを必要としないばかりでなく米麦等は政府その他一定の者以外にこれを売り渡し又は譲り渡す場合の外、何人に対してもこれが売渡し又は譲渡を絶対に禁止されている法の建前より見れば、本件起訴状の記載は、右事由のないことを当然に予定したものと解せられないことはない。従つて起訴状に罪となるべき事実を包含せず又公訴事実の記載がないとする論旨は採用の限りでない。 控訴趣意第二点(証拠によらない事実認定)について、食糧管理法違反の罪において、法定の除外事由がないということは前段説示の如く、犯罪の積極的構成要件をなすものではないから証拠によつてこ でない。 控訴趣意第二点(証拠によらない事実認定)について、食糧管理法違反の罪において、法定の除外事由がないということは前段説示の如く、犯罪の積極的構成要件をなすものではないから証拠によつてこれを認定する必要はないばかりでなく、本件において原判決は、被告人がAよリ「妻の全快祝に入用だから都合してくれ」又は「妻が入院のため米が不足して困るから都合してくれ」といわれて本件の精米を同人に譲渡した事実を認定判示したもので、右判示自体、被告人に法定の除外事由がなかつたことが明らかであり、しかも該事実は、原判決挙示の証拠によつて優にこれを認め得るのであつて、原判決は証拠に基ずかないで事実を認定したものではないから、論旨は理由がない。 控訴趣意第三点(事実誤認、法令適用の誤)について、原判決が被告人の犯罪事実として、被告人がAに対し、(一)同人より金六〇〇円を受取つて、精米一斗を譲渡し、(二)配給米代の一部金三〇〇円を同人より受取つて自己が受配した精米五斗を譲渡した事実を認定したことは所論のとおりである。しかし原判文にその挙示にかゝる証拠を対照すれば、原判決は、米の売買乃至有償譲渡の事実を認定したのではなく、原審において被告人の弁解する如く、米の無償譲渡の事実を認定したものに外ならないと解せられる。この点に関し、事実誤認ありとする論旨は、原判決の認定しない事実に立脚して原判決を非難するもので、採用することができない。次に論旨は、食糧管理法施行規則第二三条で禁止されている米麦等の譲渡には、無償譲渡の場合を含まないというのであるが、一般に食糧管理法関係法規において、<要旨第二>米麦等の譲渡というときは、売買、贈与を含む一切の所有権移転を意味するものと解すべきで特に同法施行規</要旨第二>則第二三条のそれは、消費者間における無償譲渡であつても別段 法規において、<要旨第二>米麦等の譲渡というときは、売買、贈与を含む一切の所有権移転を意味するものと解すべきで特に同法施行規</要旨第二>則第二三条のそれは、消費者間における無償譲渡であつても別段の除外事由がない限り、これを禁止する趣旨であることは、同法条「売り渡し」と「譲り渡し」とを特に書き分けてある点に照し明らかであるから、原判決が、被告人の本件所為を同規則二三条、食糧管理法第九条に違反するものとして、同法第三一条に問擬処断したのは、もとより正当というべく、この点に関し何等法令適用の誤はない。論旨は理由がない。 控訴趣意第四点(訴訟手続の法令違反)について、原審が訴因変更の手続を経ないで、起訴状の米の売渡とあるのを無償譲渡と認定したことは、所論のとおりである。しかし両者はその基本的事実関係において全く同一であり、いわゆる公訴事実の同一性があるというべきで、訴因に含まれた事実をこの程度に変更するには、格別訴因変更の手続をふむ必要はない。しかも原審における審理の過程を見ると、原判決の認定は、むしろ被告人の自認の限度においてなされたもので、訴訟における被告人の防禦権の行使に実質的な不利益をもたらしたものとは認められないから、原審の措置に訴訟手続の違背があるとなすことはできない。論旨は理由がない。 その他原判決を破棄すべき事由もみられないので、刑事訴訟法第三九六条に則り、本件控訴を棄却すべきものとする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事筒井義彦判事川井立夫判事安東勝)

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