昭和52(あ)1354 凶器準備集合、威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被 告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められ

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判決文本文402 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被 告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められないから、前提を欠き、その余 は、憲法七六条三項、三七条一項、三二条、一四条違反をいうが、その実質は、単 なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年二月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲 - 1 -

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