【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被 告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被 告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められないから、前提を欠き、その余 は、憲法七六条三項、三七条一項、三二条、一四条違反をいうが、その実質は、単 なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五三年二月一〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 譲 - 1 -
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