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昭和28(あ)4975 横領

裁判所

昭和29年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人有松祐夫及び被告人の上告趣意について。所論前刑の判決は確定し刑の執行を終つたことは、記録上明らかである。右判決に所論のような違法があつたとしても、判決が確定した場合においては、その刑の執行を終つた日から五年内に更に罪を犯し有期懲役に処すべきときは、刑法五六条一項の再犯として取扱うべきは当然であるから、原判決には何等の違法はない。また論旨は達意をいうが、その実質は確定した別件の単なる法令違反を主張するものに過ぎない。その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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