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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代理人藤本梅一の上告理由第一点について。原審は、本件立木の売買は、その数量を三万石と指示し、単価を石当り五〇円と定めてなされた売買であつたと認定しており、右認定はその挙示の証拠によつてこれを是認することができる。しからば本件契約は、数量を指示してなした売買であつたことは明らかであつて、原判決には所論の違法は認められない。同第二点について。原審の認定した事実関係は、その挙示の証拠によりこれを是認し得る。それ故原判決には所論の違法は認められない。同第三点について。論旨は、原審で主張、判断のない事項につき原判決を非難するものであつて、適法な上告理由に当らない。上告人代理人望月三男也、同犀川久平の上告理由第一点について。原審の認定した事実関係は、その挙示の証拠によりこれを是認し得る。それ故原判決には所論の違法は認められない。同第二点について。論旨は、原審で主張、判断のない事項につき原判決を非難するものであつて、適法な上告理由に当らない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -
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