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昭和28(あ)1670 僞造公文書行使

裁判所

昭和29年8月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人平野一郎の上告趣意第一点について。所論は法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(物品税証紙は物品税法の規定するところに従い物品税納付の事実を証明する内容を有する政府発行の文書であるから刑法一五五条三項の文書に該当するものである)同第二点は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年八月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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