【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鶴和夫の上告趣意(後記)第一点は、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告 審における審判の特例に関する規則(昭和二五年一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鶴和夫の上告趣意(後記)第一点は、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則(昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則第三〇号、施行同二六年一月四日)六条の規定に則つたものであると認むべきであるから、原判決判示には何等所論の違法並びに判例違反の廉はない。また第二点は「第一の(二)」の誤記であることはまことに明白である。第三点の(一)は判例違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するものであり、第三点の(二)及び第四点は何れも刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にならない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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