昭和24(れ)1526 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月15日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。  原判決は、本件犯行の動機等に関する諸事情についても十分審理の上、被告人の 犯

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判決文本文677 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。 原判決は、本件犯行の動機等に関する諸事情についても十分審理の上、被告人の犯行について、その責任を阻却すべきものでないとしたものであることは、一件記録上明白である。たとえ、かりに、論旨主張のような事情があつたとしても、所論のように、本件犯行について、その責任を阻却するものということはできない。論旨は理由がない。 同第二点について。 旧刑事訴訟法下において、当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、同二三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決)論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、論旨第二点に関する塚崎、澤田、井上、小谷、穂積各裁判官の反対意見を除く外、全裁判官一致の意見である。なお、裁判官塚崎直義、同澤田竹治郎、同井上登、同小谷勝重、同穂積重遠の反対意見は、前掲各大法廷判決に少数意見として示すとおりである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一一月一五日最高裁判所大法廷裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官小谷勝重裁判官島 山精一裁判官井上登裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判長裁判官田中耕太郎、裁判官穂積重遠は出張につき署名押印することはできない。 裁判官塚崎直義- 2 -

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