【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理 由 被告人の控訴趣意及び弁護人阿河準一の控訴趣意は末尾添付の通りであるが、 まづ被告人の控訴
主文原判決を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由被告人の控訴趣意及び弁護人阿河準一の控訴趣意は末尾添付の通りであるが、まづ被告人の控訴趣意について、本件起訴状に依れば被告人は昭和二八年一二月一四日午前九時頃徳島県三好郡a村の真言宗別格本山A寺に於て住職B保管の軸物三幅、硯箱一個、床の置物一個、座布団二枚を窃取したものとして同月二六日善通寺簡易裁判所に起訴せられたものであり又記録に依れば被告人は該事件につき昭和二九年一月一三日同裁判所に於て有罪判決の言渡を受けこれに対し本件控訴を申立たことが明らかである。然るに被告人は別に同年一月二九日他の窃盗事実(本件窃盗より前になされた窃盗)につき高松地方裁判所丸亀支部に常習累犯窃盗として起訴せられ更に同年二月一三日別の窃盗の事実(本件窃盗事実より前になされた窃盗)につき同支部に常習累犯窃盗として追起訴せられ同支部は両者を併合審理の上同年二月二三日常習累犯窃盗として有罪判決を言渡し、この判決に対しても被告人から適法な控訴の申立があり、現に当裁判所に係属中であることは本件記<要旨>録並に当庁昭和二九年(う)第二五一及び二五二号常習累犯窃盗被告事件の記録に依つて明かである。ところで</要旨>常習累犯窃盗は窃盗行為の個数に拘らず本来一罪を構成しその公訴提起の効力は当該事件の事実審理の可能な限度即ち第一審判決言渡までの行為の全部に及ぶものであるから常習累犯窃盗の起訴あるに拘らず更に常習累犯窃盗の追起訴をなすことの違法なることは勿論或る窃盗行為につき先に単純窃盗の起訴があつても少くもその窃盗より前になされた窃盗につき更に常習累犯窃盗の起訴があるときは単純窃盗として起訴せられた窃盗は当然常習累犯窃盗の起訴の範囲に包含せられ、茲に二重起訴の関係を生 単純窃盗の起訴があつても少くもその窃盗より前になされた窃盗につき更に常習累犯窃盗の起訴があるときは単純窃盗として起訴せられた窃盗は当然常習累犯窃盗の起訴の範囲に包含せられ、茲に二重起訴の関係を生ずるから、単純窃盗の公訴は棄却せられるべきものと云わなければならない。 本件につき右の関係を検討すると本件窃盗の犯時は昭和二八年一二月一四日にして別件昭和二九年一月二九日附第一の起訴の窃盗は同年一〇月八日から同年一二日上旬に亘る八回又別件昭和二九年二月一三日附起訴の窃盗は昭和二八年七月下旬から同年一二月九日までの二十八回に亘るもので、以上の窃盗は順次連続してなされたものであり本件窃盗はその最後のものであることが認められるからこの窃盗は別件第二の起訴による窃盗と共に別件第一の起訴による公訴の範囲に包含せられることが明らかである尤も冒頭認定の如く別件第一の起訴により公訴の提起せられたのは本件単純窃盗の公訴の提起後なることは勿論その判決の言渡後であるから原審としては固より本件単純窃盗の公訴を棄却するに由なかりしことは之を諒とするに余りあるけれども本件と別件とは控訴の結果共に控訴審に繋属した以上起訴の前後に拘りなく単純窃盗の本件公訴は之を棄却すべきものと云わなければならない、故に論旨は結局理由がある。 よつて弁護人の量刑不当の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条、第三七八条第二号に則り原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従つて直ちに判決するが本件がその公訴を棄却すべきものであること前段説明の通りであるから同法第四〇四条、第三三八条第三号に則り主文の通り判決する。 (裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事合田得太郎) の通り判決する。 (裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事合田得太郎)
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