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昭和34(オ)815 所有権確認等請求

裁判所

昭和36年11月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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384 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士西橋儀三郎の上告理由第一点、第二点について。登記の抹消請求は、現在の登記名義人を被告としてなすべく、登記名義人でない国に対するこれが訴は不適法である旨、並びに、農地所有権の移転後移転登記未経由の間に登記簿上の所有名義人を所有者としてなされた農地買收処分は当然無効と解すべきではない旨(当裁判所大法廷判決民事判例集一二巻六号九二六頁以下参照)の原判決(並びにその是認引用する第一審判決)の各判断は、いずれもこれを正当として是認することができる。されば、所論は、違憲をいうが、結局右に反する独自の見解に帰し、採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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