主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人下光軍二の上告理由一、3について原判決の事実摘示欄に所論の証拠関係についての記載がなくても、それが判決の結論に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、適法な上告理由にあたらない。論旨は、採用することができない。同一、4について所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。その余の上告理由について所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -
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