【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井本台吉の上告趣意第一点について。 所論の昭和二二年二月一五日商工農林省令第三号附表第一には (一) 工業用石
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井本台吉の上告趣意第一点について。 所論の昭和二二年二月一五日商工農林省令第三号附表第一には(一) 工業用石炭(1) 原料炭(2) 発生炉用炭(3) 一般用炭(塊及び粉)(4) 無煙炭及び煽石とあつたものが、昭和二二年七月一二日商工農林省令第四号をもつて改正せられ改正後の附表第一には一石炭(煖厨房用石炭を除く)イ原料炭ロ発生炉用炭ハ一般用炭ニ無煙炭及び煽石と表示されるに至つたに過ぎない。本件判示第一の事実は「昭和二二年六月頃から同年八月頃までの間数回に亘り」すなわち昭和二二年七月一二日の前記省令改正の前後に亘る連続犯であり、また判示第二の事実は昭和二三年一月二六日頃のことであるから、各事実に対し適用されるのは前記省令第三号を改正した前記省令第四号による改正後の附表第一である。そしてこの附表第一の表示は前に掲げた通りであり、かつ論旨においても列挙しているとおりである。この改正後の附表第一は「石炭(煖厨房用石炭を除く)」をイ、ロ、ハ、ニ、の内訳の何れに属するを問わず指定生産資材として指定したものであり、判示に「工業用石炭」とあるは煖厨房用石炭にあらざる石炭を意味していることは、おのずから明らかで指定生産資材たることを示しているから、原判決の法律適用には所論の違法は存在- 1 -しないのである。 同第二点について。 所論の「昭和二十三年」は、「昭和二十二年」の誤記と認められるから、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真 従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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