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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人田中学の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀者に共同正犯の刑責を負わせても憲法同条に違反しないこと、は当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の示すところであるから、所論は理由がなく、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人A本人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決はなんら所論引用の判例と相反する判断をしていないから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Bの弁護人五十嵐義三の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、そのうち、共謀共同正犯の理論を論難する点は、被告人Aの弁護人田中学の上告趣意第一について説示したとおり理由がなく、その余は、実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつ、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、被告人両名につき各刑訴法四〇八条、被告人Aにつき同法一八一条一項但書を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年四月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 - 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠
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