昭和25(れ)1071 賍物収受、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大池竜夫上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点、第二点について。  論旨第一点は原審の事実誤認を

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判決文本文222 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大池竜夫上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点、第二点について。論旨第一点は原審の事実誤認を主張するものであり、第二点は原審の量刑不当を主張するものであるから何れも上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官堀忠嗣関与昭和二五年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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