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昭和28(あ)4934 昭和二一年政令第三一一号違反

裁判所

昭和29年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人北村利夫の上告趣意は、末尾添付別紙記載のとおりであるが免訴の判決に対しては被告人は実体関係に基き不服の申立をすることは許されないものと解すべきであるから、所論は不適法のものである(昭和二二年(れ)第七三号同二三年五月二六日大法廷判決、集二巻六号五二九頁。昭和二八年(あ)第四九三三号、同二九年一一月一〇日大法廷判決。各参照)。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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