昭和45(あ)1217 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中、原審における訴訟費用について、「証人A、同Bに支給した 分は被告人Cの負担とし」とある部分を破棄する。      その余の部分に対する本件上告を棄却する。      

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判決文本文812 文字)

主    文      原判決中、原審における訴訟費用について、「証人A、同Bに支給した 分は被告人Cの負担とし」とある部分を破棄する。      その余の部分に対する本件上告を棄却する。          理    由  弁護人新垣進の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  しかし、原判決は、原審における訴訟費用中、証人A、同Bに支給した分を被告 人の負担としているが、右費用は、原審相被告人Dの第一審判決判示第六、一の事 実のみに関する原審証人右両名の尋問について生じたものであるから、右Dに負担 させることは格別、これを右の事実になんら関係のない被告人に負担させたことは、 刑訴法一八一条一項本文の適用を誤つたものであり、原判決中、被告人に対し右訴 訟費用の負担を命じた部分は刑訴法四一一条一号により破棄を免れない。  よつて、同法四一三条但書により、原判決中、原審における訴訟費用について、 「証人A、同Bに支給した分は被告人Cの負担とし」とある部分を破棄し、被告人 に右訴訟費用を負担させないこととし、その余の部分に対する本件上告は、前示の 理由により、同法四一四条、三九六条に則り、これを棄却すべきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官山室章 公判出席   昭和四六年四月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -  村   三   郎 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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