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昭和29(す)390 公務執行妨害、住居侵入被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する抗告

裁判所

昭和29年10月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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303 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。そして最高裁判所に対する抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一〇月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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